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【バリ州における緊急活動制限の実施・延長(州知事通達第18号)】

令和3年10月11日(総21第176号)

在デンパサール日本国総領事館

●10月6日、バリ州知事は10月6日から追って通達が発出されるまでの間有効とされ
る州知事通達第18号を発出しました。
●バリ州では、外国人による保健プロトコル違反が州政府でも問題視されており、州政府
は断固とした姿勢で取締りを行うと発表しています。
●バリ州知事通達第16号に関する奇数・偶数制による交通規制は撤廃となりました。
1.10月6日、バリ州知事は10月6日から追って通達が発出されるまで、緊急活動制
限を延長すると発表し、新たな通達を発表しました。
2.緊急活動制限の在留邦人の皆様の生活に関わる主なポイントは、以下のとおりです。
(1)対象地域:バリ州の全 9 県・市
(2)必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行
わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、25%の出勤を認める。出退勤時にアプ
リ Pedulilindungi を使用する。
(3)教育活動は収容率を50%以下に制限して行う。
(4)必須分野で接客を行う部門は、50%までの出勤を認める。それ以外の部門は、2
5%までの出勤を認める。
(5)輸出指向産業の工場部門は、従業員を50%に制限する。その他の部門は、10%
に制限し営業を認める。
(6)行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25%までの出勤を認
める。
(7)重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、
石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サー
ビス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
(8)隔離業務を行わないホテル
ア 収容率を50%以下にして営業を認める。
イ アプリ Pedulilindungi を使用してスクリーニングを行う。
ウ ホテル内のジムや会議室等の施設は、収容率を50%以下に制限し、ビュッフェ
形式の飲食の提供は禁止とする。
エ 12歳以下は健康で新型コロナウイルスの症状が見られなければ、保護者同伴で
宿泊可。
オ 全ての従業員及び宿泊客は、2回のワクチン接種済みかつ健康で新型コロナウイ
ルスの症状が見られないこと。
(9)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後
10時までとし、収容人数を50%に制限する。薬局は24時間営業可とする。
(10)生活必需品以外を販売する店舗は収容人数を50%に制限し、営業時間は午後5時
までとする。
(11)移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店は営業時間を午後10時までとする。
(12) ショッピングモール
ア 収容人数を50%以下に制限し、営業時間は午後10時までとする。
イ 全ての従業員及び訪問客に対して、アプリ Pedulilindungi を使用し,スクリーニ
ングを行う。
ウ 71歳以上は入店不可(※当館注:70歳まで入店可)。
エ 妊婦は2回のワクチン接種済み及び健康で新型コロナウイルスの症状が見られな
ければ入店可。
オ 12歳以下は健康で新型コロナウイルスの症状が見られなければ、保護者同伴で
入店可。
カ 全ての従業員及び訪問客は、2回のワクチン接種済みかつ健康で新型コロナウイ
ルスの症状が見られないこと。
キ 映画館の営業に関する制限は以下のとおり。
a 全ての従業員と訪問客に対して、アプリ Pedulilindungi を使用してスクリーニ
ングを行う。
b アプリ Pedulilindungi でグリーン及びイエローのカテゴリーの訪問客のみ入
店可。収容率を50%までに制限する。
c 12歳未満の訪問客は入店不可。
d 映画館エリア内の飲食店は収容率を50%、滞在時間を60分までに制限する。
e 保健プロトコルを遵守する。
f 全ての従業員と訪問客は2回のワクチン接種済みかつ、健康で新型コロナウイ
ルスの症状が見られないこと。
(13)飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でも収容人数を50%
に制限し、営業時間は午後10時までとする。また、店内での飲食は60分までに制限
する。
(14)公共インフラ整備のための建設活動は、100%の活動可とする。
(15)公共インフラ整備以外の建設活動は30人に制限し健康プロトコルを順守下上で活
動可とする。
(16)宗教活動は、収容人数の50%又は50人に制限して行う。2回のワクチン接種済
み及び健康で新型コロナウイルスの症状が見られないこと。
(17)公園、観光地等の公共施設は、閉鎖とする。
(18)芸術、文化施設は閉鎖とする。
(19)スポーツ施設に関する制限は以下のとおり。
ア オープンエアーでの接触がないスポーツ。保健プロトコルを順守した上で、4人
以下で行う。
イ スポーツ施設はオープンエアーで収容率50%以下とする。
ウ フィットネス施設では以下の保健プロトコルを試験的に適用する。
a 収容率25%以下とする。
b 12歳以下は保護者同伴で利用可。
c 保健省の保健プロトコルを順守する。
d 全ての従業員と施設利用者はアプリ Pedulilindungi を使用し,スクリーニング
を行う。
e 全ての従業員及び訪問客は、2回のワクチン接種済みかつ健康で新型コロナウ
イルスの症状が見られないこと。
エ 水泳のようなマスクの着用が不可能なスポーツ以外のスポーツでは、運動中もマ
スクの着用を義務とする。
オ スポーツ施設に入るときには検温を実施する。
カ スポーツ施設内の飲食店は収容率50%以下とし、滞在時間を60分までに制限
する。
キ ロッカーや VIP ルーム、シャワールームなどは、トイレ以外利用禁止とする。
ク 施設利用の前後に集まることは禁止する。
(20)結婚披露宴は、招待客を20人までに制限して行い、食べ物の提供は禁止とする。
保健プロトコルを順守した上で、参加者は全員2回のワクチン接種済みかつ健康で新型
コロナウイルスの症状が見られないこと。
(21)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
(22)公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回目
のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、バリへの飛行
機移動の際は、ワクチン必要回数接種済みを証明書するワクチン接種証明書及び出発 1
日以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書の提示、または 1 回数接種済みを証明す
るワクチン接種証明書及び出発 2 日以内に検体採取された PCR 検査の陰性証明書を提示
しなければならない。その他の交通機関での移動については出発前2日以内に検体採取
されたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。また、発行される
陰性証明書はバーコードまたはQRコードが付されたものでなければならない。
(23)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみ
の着用は禁止とする。
(24)隣組バンジャール単位での小規模単位の活動制限を継続する。
(25)上記の規制ア〜チに違反した事業者、運営責任者は、罰則を受ける。
(26)全ての者に対し、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守る
ことを求める。
3.本通達は2021年10月6日から次回の通達発出まで有効とする。
4.バリ州政府は、主に外国人がマスク不着用などの保健プロトコル違反状態で室内パー
ティーや飲食を行っていることを非常に問題視しており、違反者には断固とした姿勢で
取締りを行うことを発表しています。
【参考】バリ州知事通達第18号(Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021)
https://www.facebook.com/pemprov.bali/posts/232421142248529
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