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【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年9月15日(総21第160号)

在デンパサール日本国総領事館

●ジャワ・バリでの活動制限が9月20日まで延長されました。
●バリ州全域は、レベル4からレベル3に引き下げられました。ジャカルタ首都圏、
西ジャワ州のバンドン市、東ジャワ州のスラバヤ市、ジョグジャカルタ特別州等の活
動制限レベルは、引き続きレベル3とされています。
●活動制限レベル2及び3の地域で活動制限が一部緩和されました。
●外国から入国できる空港をスカルノハッタ国際空港及び北スラウェシ州マナドの
空港に限定するとの規定が含まれました。詳細は運輸省が定めるとしており、現時点
で詳細は不明です。
●店舗・施設等への入場・入店に際して、Pedulilindungi アプリによるワクチン接種
済みのスクリーニングが義務化されておりますが、実運用については施設ごとに運用
が異なるようですので、自身で確認する必要があります。
1.9月13日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、9月20日まで
延長する旨の内務大臣指示(2021年42号)を発出しました。
2.同内務大臣指示では、バリ州全域はレベル4からレベル3に引き下げ、西ジャワ
州プルワカルタ県はレベル2からレベル4に引き上げられました。ジャカルタ首都圏
(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県、タンゲラン市、南タンゲラン市、
西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴール市、ブカシ県、ブカシ市)、西ジャワ州
のバンドン市及びその周辺地域、東ジャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域、ジョグ
ジャカルタ特別州等の活動制限レベルは引き続きレベル3とされました。
3.活動制限内容の主な変更点は以下のとおりです。
(1)これまで必須(esensial)分野に分類されていた郵便事業は、重要(kritikal)
分野に分類。
(2)試験的に、活動制限レベル3の地域ではショッピングモール内の映画館、活動
制限レベル2の地域では全ての映画館について、以下の条件の下で営業を許可。
ア 従業員及び訪問客に対し、アプリ Pedulilindungi によるスクリーニングを行う。
12歳未満は入場禁止。
イ 収容人数は定員の50%以下。
ウ 映画館内での飲食及び飲食物の販売は禁止。
エ この試験措置の対象となる企業は観光・クリエイティブ経済省が決定し、同省及
び保健省が定める保健プロトコルを順守するよう求められる。
(3)活動制限レベル3の地域では観光施設へのアクセス道路、活動制限レベル2の
地域では公共施設や観光施設へのアクセス道路において、金曜日の正午から日曜日の
午後6時まで、車両の奇数偶数交通規制を実施する。
(4)外国からの入国地点を以下に限定する。詳細は運輸省が定める。
ア 空路:スカルノハッタ国際空港、サムラトゥランギ国際空港(北スラウェシ州マ
ナド)
イ 海路:リアウ諸島州バタム、北カリマンタン州ヌヌカン
ウ 陸路:西カリマンタン州アルック、同州エンティコン
4.バリ州全域を含むレベル3に指定された地域での社会活動制限は以下の通りです。
※ 当館注:バリ州政府は州知事通達第15号の定める緊急活動制限が優先運用され
るとしています。バリ州州知事通達第15号については( https://www.denpasar.id.
emb-japan.go.jp/files/100231434.pdf )を参照としてください。
(1)教育活動は職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教
室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人ま
でとする)を除き、オンライン又は収容人数を50%に制限し行う。
(2)必須分野以外の分野では100%在宅勤務とする。
(3)必須分野(esensial)
ア 金融、年金、支払いシステムの接客部門は出勤率を50%以下とし接客部門につ
いては25%に制限する。
イ 資本市場の接客部門及び業務サポート部門は出勤率を50%以下とする。
ウ 情報通信、データセンター、メディア等は出勤率を50%以下とする。
エ 隔離事業を行わないホテルは出勤率を50%以下とする。
オ 輸出指向事業の生産部門の1シフトの出勤率を50%以下に制限し、業務サポー
ト部門は10%にする。出退勤にはアプリ Pedulilindungi を使用する。
(4)必須分野に分類される行政部門は機能強化・行政改革省が定める技術的な決定
に従う。
(5)重要分野(kritikal)
ア 保健分野は稼働率100%を許可する。
イ 治安分野は稼働率100%を許可する。
ウ 防災分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率25%以下と
する)。また、本分野での事業ではアプリ Pedulilindungi を使用する前に専門省庁か
ら許可を得ることとする。
エ エネルギー分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率25%
以下とする)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しス
クリーニングを行うこととする。
オ 物流・運輸・郵便分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率
25%以下とする)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利
用しスクリーニングを行うこととする。
カ 食品・飲料関連産業分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働
率25%以下とする)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を
利用しスクリーニングを行うこととする。
キ 石油化学分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率25%以
下とする)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスク
リーニングを行うこととする。
ク セメント分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率25%以
下とする)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスク
リーニングを行うこととする。
ケ 国家の重要施設分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率2
5%以下とする。
コ 国家プロジェクト分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率
25%自宅勤務)
サ 建設分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野は稼働率25%以下と
する)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリー
ニングを行うこととする。
シ 基礎サービス(電力、水)分野は稼働率100%を許可する(業務サポート分野
は稼働率25%以下とする)。また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilind
ungi を利用しスクリーニングを行うこととする。
(6)生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間を午
後9時までとし来客を50%に制限することとする
(7)スーパーマーケット及びハイパーマーケットでは入店前にアプリ Pedulilindu
ngi でスクリーニングを行うこととする。
(8)薬局については24時間営業を許可する。
(9)日常生活必需品以外を販売する市場については営業収容人数を50%に制限し、
営業時間を午後5時までとする。
(10)移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店は営業時間を午後9時までとす
ることとする。
(11)飲食屋台については営業を午後9時までとし、店内飲食を60分までに制限す
ることとする。また、閉鎖空間にあるレストランやカフェ等の飲食店は店内飲食を禁
止し、テイクアウトのみの営業とすることとする。
また、オープンエアーのレストランやカフェ等の飲食店は、営業時間を午後9時まで、
収容人数は50%まで、1テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間は60分まで
の制限下で営業を許可する。来客に対してアプリ Pedulilindungi を利用してスクリ
ーニングを行うこととする。
(12)モールについては、収容人数を50%に制限し営業時間を午前10時から午後
9時までとする。モール内のレストラン及びカフェでの飲食は収容人数を50%に制
限し、1テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間を60分までに制限する。全て
の来客に対してアプリ Pedulilindungi を利用しスクリーニングを行うこととする。
また、12歳未満の者の入場を禁止することとする。また、子供の遊技場は閉鎖する
こととする。
また、モール内の映画館においては、来場者に対しアプリ Pedulilindungi を利用し
てスクリーニングを行い、収容人数を50%に制限し、12歳未満の者の入場を禁止
し、映画館内での飲食及び飲食の販売を禁止する。対象企業は観光・クリエイティブ
経済省が決定し、定められた保健プロトコルを順守の下で営業を許可する。
(13)建設活動は、100%の稼働を可とする。公共インフラ事業でない場合作業人
数を最大30人に制限する。
(14)宗教活動は、収容人数を50%以下又は最大50人以下に制限し行うこととす
る。
(15)公園観光地等の公共施設は一時閉鎖とする。
(16)特定の公園、観光地等の公共施設は、アプリ Pedulilindungi の使用及び観光・
創造的経済産業省の保健プロトコルの適用、12歳未満の者の入場禁止、観光施設へ
のアクセス道路において、金曜日の正午から日曜日の午後6時まで、車両の奇数偶数
交通規制の実施を条件に開放することとする。
(17)芸術、文化、スポーツ及び社会活動は、以下の制限の下行うこととする。
ア 個人の自主的な開催、4人以下、オープンエアーの場所で行われること、距
離を保って行われることを条件に許可する。
イ スポーツ施設はオープンエアーであること、収容人数を50%以下に制限するこ
とを条件に営業を許可する。
ウ 水泳等をのぞき運動中であってもマスクを着用することとする。
エ スポーツ施設においては入場者にアプリ Pedelilindungi を利用してスクリ
ーニングを行うこととする。
オ スポーツ施設内の飲食店における営業は収容人数を25%以下に制限し、飲食時
間を60分以内に制限の下で許可する。
カ 更衣室、シャワールーム、VIPルーム等は閉鎖とすることとする。(トイレの利
用は除く)
キ スポーツ施設利用前後に密集することを禁止する。
(18)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
(19)結婚披露宴の開催は、収容人数を最大20人に制限し、飲食の提供禁止及び厳
格な保健プロトコルの順守の下で可とする。
(20)交通機関(私用車、バイク、飛行機、バス、船舶及び鉄道)での国内長距離移
動について
ア 最低1回接種を証明するワクチン接種証明書の提示
イ 飛行機については出発前2日以内に検体接種されたPCR検査の陰性証明書そ
の他交通機関については出発1日以内に検体接種された抗原(Antigen)検査の陰性
証明書を提示することとする。
ウ 上記ア〜イはジャワ・バリ州を入出域する者に適用される。
エ ジャワ・バリ州内の飛行機移動の際はワクチン必要回数接種済みを証明するワク
チン接種証明書及び出発1日以内に検体接種された抗原検査の陰性証明書又は1回
数接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発2日以内に検体採取されたPC
R検査の陰性証明書を提示しなければならない。
オ 通運業に従事する運転手についてはワクチン接種証明書の提示が免除される。
(21)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールド
のみの着用は禁止とする。
5.外国からの入国地点については、詳細は運輸省が定めるとされており、現時点で
詳細は不明です。
6.店舗等への入場・入店に際して、Pedulilindungi アプリによるワクチン接種済み
のスクリーニングが義務化されており、インドネシア保健省ではアプリ以外の提示
(紙媒体等)を認めないとしていますが、現状では当該アプリは外国人のワクチン登
録ができない状況であるため、アプリの改善を申し入れております。
また、現状での各施設におけるアプリの運用状況や紙媒体証明での可否については、
各施設ごとによって異なると思われますので、ご自身で確認する必要があります。
本件規制については、生活面での影響が非常に大きく、在インドネシア日本国大使館
を通じてインドネシア政府に改善を申し入れております。
7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注
意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。
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