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【バリ州における緊急活動制限の実施・延長(州知事通達第15号)】

令和3年9月8日(総21第154号)

在デンパサール日本国総領事館

●9月7日、バリ州知事は9月7日から追って通達が発出されるまでの間有効とされ
る州知事通達第15号を発出しました。
●今回の通達で変更された主な点は、以下のとおりです。
●過去の規制内容については、8月11日付け当館からのお知らせ( https://www.d
enpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100222837.pdf )及び8月3日付け当館からの
お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100218845.pdf )を
ご参照ください。
●バリ州では、外国人による保健プロトコル違反が州政府でも問題視されており、州
政府は断固とした姿勢で取締りを行うと発表しています。
1.ショッピングモールは、以下の条件を順守した上で営業を許可する。
(1)収容人数を50%に制限し、営業時間は午後9時までとする。
(2)アプリ Pedulilindungi を使用して、従業員及び来客のスクリーニングを実施
する。また、2回のワクチン接種を完了した者のみ入場可とする。
(3)12歳以下及び70歳以上の者は、入場不可とする。
(4)モール内の飲食店においては、収容人数を25%に制限し、店内飲食は30分
までに制限する。
(5)モール内の映画館、児童遊技場は閉鎖する。
2.観光地においては、収容人数を50%に制限し、保健プロトコルの順守及びアプ
リ Pedulilindungi の利用の下で営業を許可する。
3.飛行機を利用した長距離移動の際は、2回の接種済みを証明するワクチン接種証
明書及び出発1日以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書の提示、又は1回目の
接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発2日以内に検体採取されたPCR
検査の陰性証明書を提示することとする。
(※当館注:従来通り、日本への帰国等の出国を目的とした、航空機による移動につ
いては、ワクチン接種証明書の提示は不要です。)
4.本通達は2021年9月7日から次回の通達発出まで有効とする。
5.バリ州政府は、主に外国人がマスク不着用などの保健プロトコル違反状態で室内
パーティーや飲食を行っていることを非常に問題視しており、違反者には断固とした
姿勢で取締りを行うことを発表しています。
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