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【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年9月8日(総21第153号)

在デンパサール日本国総領事館

●ジャワ・バリでの活動制限が9月13日まで延長されました。
●バリ州全域の全8県及びデンパサール市については、レベル4のままです。
●ジャカルタ首都圏、西ジャワ州のバンドン市、東ジャワ州のスラバヤ市等の活動制
限レベルは、引き続きレベル3とされています。ジョグジャカルタ特別州は、レベル
4からレベル3に引き下げられました。
●ジャワ・バリでの活動制限レベル3の制限内容については、飲食店での店内飲食時
間が60分以内とされる等、一部緩和されました。
●活動制限レベル2から4の全てについて、スーパーやハイパーマーケットにおいて、
9月14日以降のアプリ「pedulilindungi」の使用が義務付けられました。
1.9月6日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、9月13日まで延
長する旨の内務大臣指示(2021年39号)を発出しました。
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タ
ンゲラン県、タンゲラン市、南タンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、
ボゴール市、ブカシ県、ブカシ市)、西ジャワ州のバンドン市及びその周辺地域、東ジ
ャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域等の活動制限レベルは引き続きレベル3とさ
れたほか、ジョグジャカルタ特別州はレベル4からレベル3に引き下げられました。
バリ州は引き続き活動制限レベル4とされました。中部ジャワ州スマラン市及びその
周辺地域や西ジャワ州のカラワン県、プルワカルタ県、スバン県等は、活動制限レベ
ル2とされています。
3.バリ州が指定されているレベル4の規制内容については、以下のとおりです。
(1)教育活動はオンラインで行う。
(2)必須分野以外は100%自宅勤務とする。
(3)必須分野(esensial)
ア 金融、年金、支払いシステムの接客部門は事務所勤務を50%とし接客部門につ
いては25%に制限する。
イ 資本市場の接客部門及び業務サポート部門は事務所勤務を50%とする。
ウ 情報通信、データセンター、郵便、メディア等は事務所勤務を50%とする。
エ 隔離事業を行わないホテルは事務所勤務を50%とする。
オ 輸出指向事業の生産部門の1シフトの事務所勤務を50%に制限し、業務サポー
ト部門は10%にする。出退勤にはアプリ Pedulilindungi を使用する。
(4)政府が技術介入している分野は必須分野に分類される。(国家公務員行革省及
び官僚機構改革を除く)
(5)重要分野(kritikal)
ア 保健分野は100%の営業を許可する。
イ 治安分野は100%の営業を許可する。
ウ 防災分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅勤務)
エ エネルギー分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅
勤務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリー
ニングを行うこととする。
オ 物流・運輸、分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅
勤務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリー
ニングを行うこととする。
カ 食品・飲料関連産業分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は2
5%自宅勤務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用し
スクリーニングを行うこととする。
キ 石油化学分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅勤
務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリーニ
ングを行うこととする。
ク セメント分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅勤
務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリーニ
ングを行うこととする。
ケ 国家の重要施設分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%
自宅勤務)
コ 国家プロジェクト分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は2
5%自宅勤務)
サ 建設分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野は25%自宅勤務)
また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利用しスクリーニング
を行うこととする。
シ 基礎サービス(電力、水)分野は100%の営業を許可する。(業務サポート分野
は25%自宅勤務)また、施設内に出入りする者全てにアプリ Pedulilindungi を利
用しスクリーニングを行うこととする。
(6)生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間午後
9時までとし来客を50%に制限することとする
(7)スーパーマーケット及びハイパーマーケットは2021年9月14日よりアプ
リ Pedulilindungi を利用開始することとする。
(8)薬局については24時間営業を許可する。
(9)生活必需品以外を取り扱う市場については収容人数を50%にし、午後5時ま
で営業を許可する。
(10)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、
散髪、洗濯、洗車分野については午後9時までの営業を許可する。
(11)飲食屋台については営業を午後8時までとし、同時来客を3人までとし、店内
飲食を30分までに制限することとする。また、独立家屋やモール内のレストランや
カフェ等の飲食店は店内飲食を禁止し、テイクアウトのみの営業とすることとする。
また、オープンエアーのレストランやカフェ等の飲食店は、営業時間を午後8時まで、
収容人数は25%まで、1テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間は30分まで
の制限下で営業を許可する。
(12)ジュンブラナ県、バンリ県、カランアッサム県、バドゥン県、ギャニャ-ル県、
クルンクン県、タバナン県、ブレレン県、デンパサール市に所在するモールについて
は、収容人数を50%に制限し、営業時間を午前10時から午後9時までとする。ま
た、全ての来客に対してアプリ Pedulilindungi を利用しスクリーニングを行うこと
とする。また、12歳以下及び70歳以上の者の入場を禁止する。また、映画館及び
子供の遊技場は閉鎖することとする。
(13)建設活動は、100%の活動可とする。
(14)宗教活動は、収容人数を50%又は最大50人に制限し行うこととする。
(15)公園、観光地等の公共施設は、閉鎖することとする。
(16)芸術、文化、スポーツ及び社会活動は禁止する。
(17)公共交通機関の定員は、50%までに制限する。
(18)結婚披露宴の開催は禁止することとする。
(19)交通機関(私用車、飛行機、バス、鉄道、船)での国内長距離移動について
ア 最低 1 回接種を証明するワクチン接種証明書の提出すること。
イ 飛行機については出発前2日以内に検体接種されたPCR検査の陰性証明書、そ
の他交通機関については出発1日以内に検体接種された抗原検査の陰性証明書を提
示すること。
ウ 上記ア〜イはジャワ・バリ州に入域する者に適用され、出域については目的地の
規制が適用される。
エ ジャワ・バリ州内の飛行機移動については出発1日以内に検体採取された抗原検
査陰性書及び必要回数接種済みを証明するワクチン接種証明書の提出又は出発2日
以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書及び1回目の接種済みを証明するワ
クチン接種証明書の提出が求められる。
オ 通運業の運転手については、ワクチン接種証明書の提出が免除される。
(20)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールド
のみの着用は禁止とする。
4.ジャワ・バリでの活動制限レベル3の制限内容の変更点は以下のとおりです。従
来の活動制限については、8月31日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.i
d.emb-japan.go.jp/files/100229802.pdf )を参照してください。
※当館注:バリ州はレベル4に指定されているため、下記レベル3の指定の規制内容
は適用していません。
(1)屋台、路上飲食店、飲食店の屋外スペース、ショッピングモール内の飲食店、
スポーツ施設内の飲食店での店内飲食時間は、60分以内に変更。
(2)飲食店の屋外スペースについても、従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedu
lilindungi」によるスクリーニングを行う。
(3)ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州バンドン市、東ジャワ州スラバヤ市のみを
対象に試験的に実施している屋内独立型飲食店での店内飲食について、収容率を5
0%まで、飲食時間を60分以内に変更。
(4)以下の条件の下で、試験的に、観光施設の活動を許可。
ア 従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを
行う。12歳未満は入場禁止。
イ この試験措置に参加する観光施設は、観光・クリエイティブ経済省が決定する。
観光・クリエイティブ経済省及び保健省が定める保健プロトコルを順守する。
5.ジャワ・バリでの活動制限レベル2から4のすべてに該当する変更は、以下のと
おりです。
(1)スーパーやハイパーマーケットでは、9月14日以降のアプリ「pedulilindun
gi」の使用を義務付け。
(2)政府部門の必須業務における出勤率は明記されず、国家機関強化・官僚改革省
が別途定めると変更。
6.なお、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるよう
になっていますが、外国のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題
については、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対
して、運用の改善を申し入れているところです。
7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注
意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。
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