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【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年8月25日(総21第143号)

在デンパサール日本国総領事館

●ジャワ・バリでの活動制限が8月30日まで延長されました。
●本内務大臣指示により、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州のバンドン市、東ジャワ州
のスラバヤ市等の活動制限レベルが、レベル4から3に引き下げられました。
●エネルギー、物流、食品・飲料、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設、基
礎サービスの企業活動に当たっては、9月6日以降、従業員や訪問者の関連施設への
立入りの際に、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングが義務付けられまし
た。
1.8月23日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、8月30日まで
延長する旨の内務大臣指示(2021年35号)を発出しました。
2.同内務大臣指示により、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州のバンドン市及びその周
辺地域、東ジャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域等の活動制限レベルが、レベル4
から3に引き下げられました。
(1)ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県、タンゲ
ラン市、南タンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴール市、ブカシ
県、ブカシ市)、西ジャワ州のバンドン市及びその周辺地域、中部ジャワ州スマラン市
及びその周辺地域、東ジャワ州のスラバヤ市及びその周辺地域等が、活動制限レベル
3に区分されました。
(2)一方、ジョグジャカルタ特別州やバリ州などは引き続き活動レベル4のままと
されました。バリ州は、全体が一つの同一都市圏に指定されました。
※ 当館注:内務大臣指示第35号(ジャワ・バリでの活動制限)において、当館管
轄州で指定されている地域は以下のとおりです。
(レベル4)バリ州全域 全8県及びデンパサール市
3.バリ州全域が指定されている活動制限レベル4の制限内容に変更はありません。
詳しくは8月18日付当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/
files/100226999.pdf )をご参照ください。また、バリ州における活動制限内容につ
いては、8月11日付当館からのお知らせ「州知事通達第14号」( https://www.de
npasar.id.emb-japan.go.jp/files/100222837.pdf )をご参照ください。
4.今回ジャカルタ首都圏等が指定された活動制限レベル3の制限内容は以下のとお
りです。
※ 当館注:バリ州はレベル4に指定されているため、下記レベル3の指定の規制内
容には該当しません。
(1)教育・学習
制限付きの対面授業または/及びオンライン教育とする。制限付きの対面授業は、
収容人数の50%までとする。幼児教育については、収容人数の33%まで、1クラ
スあたり5人までとする。
(2)出勤制限
下記(3)及び(4)の必須分野と重要分野に該当しない業種については、100%
在宅勤務とする。
(3)必須(esensial)分野
ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)
については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は50%まで、事業運営業務のた
めのオフィス出勤率は25%までとする。
イ 顧客サービス業、キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、デー
タセンター事業、インターネット事業、郵便事業、メディアを含む)、隔離業務を行わ
ないホテル業については、出勤率は50%までとする。
ウ 輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を
示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業については、製造施設・工場
での出勤率は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は10%までとする。
エ 公共サービスを提供する政府部門の必須業務については、出勤率は25%までと
する。
(4)重要(kritikal)分野
ア 保健、治安に係る活動については、100%の出勤率を可とする。
イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係の物流・運輸・配送業、家畜・ペット用
を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国
家戦略プロジェクト、建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)
については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、100%の出勤
率を可とする。事業運営業務のためのオフィス出勤率は25%までとする。
ウ エネルギー、生活必需品関係の物流・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・
飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(公共インフラ)、基礎サービ
ス(電力、水、廃棄物処理)では、9月6日以降、従業員及び訪問者が製造施設、建
設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、
アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行わなければならない。
(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋
営業時間は午後8時まで、収容率は50%までとする。薬局は24時間営業を可と
する。
(6)生活必需品以外を販売する市場
営業時間は午後3時まで、収容率は50%までとする。
(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売
り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコ
ルの下、午後8時まで営業を可とする(詳細については地方政府が調整。)。
(8)飲食店
ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後8時まで、収容率は25%
まで、飲食時間は30分以内に制限する。
イ 飲食店の屋外での店内飲食は、営業時間は午後8時まで、収容率は25%まで、
テーブルあたりの着席は2人まで、飲食時間は30分以内に制限する。
ウ ショッピングモール内の飲食店での店内飲食は、収容率は25%まで、1テーブ
ルあたりの着席は2人まで、飲食時間は30分以内に制限する。
エ 上記ア〜ウ以外の飲食店では、デリバリー・持ち帰りのみに制限し、店内飲食は
禁止する。
(9)ショッピングモール
営業時間は午後8時まで、収容率は50%まで。12歳未満の入店を禁止する。シ
ョッピングモール内の映画館や児童遊戯施設、娯楽施設は閉鎖。全ての訪問客及び従
業員に対し、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを義務付ける。
(10)建設活動
公共インフラの建設活動(建設現場)は、100%可する。小規模建設の場合は、
人数を10名までに制限する。
(11)礼拝施設
収容率は50%まで、または50名以下に制限する。
(12)公共施設(公園、観光地等)
閉鎖する。
(13)文化・社会・芸術・スポーツ
密を生じさせ得る活動は禁止する。屋外における4人以下での身体的接触や頻繁な
近距離でのやり取りを伴わない運動については、マスク着用(水泳等は除く)して実
施を許可する。屋外運動施設については、収容率を50%までとして運営を許可する。
屋外運動施設では、利用者の検温、アプリ「pedulilidungi」によるスクリーニングを
実施し、施設内のロッカー、VIP ルーム、シャワールームの利用や飲食店での店内飲
食は禁止する。
(14)公共交通機関
定員の70%までに制限する。
(15)結婚披露宴
出席者を20名までに制限し、会場での食事は禁止する。
(16)マスク着用
自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は
禁止する。
(17)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限
継続する。
5.上記3(4)ウの特定業種の従業員及び訪問者に対するアプリ「pedulilindungi」
によるスクリーニングの実施は、ジャワ・バリにおける活動制限レベル2から4の全
てのレベルで適用とされています。また、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象
として、一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める試験的措置は、継続さ
れています(同試験的措置については、8月18日付当館お知らせ( https://www.d
enpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100226999.pdf )を参照してください)。国内移
動にかかる制限については、従来からは変更はありません(8月13日付け当館お知
らせ(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100222601.pdf )を参照参
照してください)。
6.なお、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるよう
になっています。外国のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題に
ついては、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対し
て、運用の改善を申し入れているところです。
7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
8.在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、
最新の状況に注意ください。引き続き、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期する
など、安全確保に努めてください。
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