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【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年8月18日(総21第141号)

在デンパサール日本国総領事館

●ジャワ・バリでの活動制限が8月23日まで延長されました。
●今般の内務大臣指示により、ショッピングモールの訪問客に対して、スマホ用のア
プリ「pedulilindungi」によるスクリーニングが義務付けられました。
●輸出指向企業及び国内市場指向企業について、一定の条件の下で100%の出勤率
での活動を認める試験的措置を行うとされました。
1.8月16日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、8月23日まで
延長する旨の内務大臣指示(2021年34号)を発出しました。本大臣指示により、
活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じましたが、ジャカルタ首都圏や多くの
主要な都市圏については引き続き活動制限レベル4のままとされています。
2.今般の本大臣指示においてジャワ・バリで活動制限レベル4が維持された地域に
は、これまで同様、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラ
ン県、タンゲラン市、南タンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴー
ル市、ブカシ県、ブカシ市)、西ジャワ州チレボン市、バンドン市、ジョグジャカルタ
特別州、東ジャワ州スラバヤ市、マラン市、バリ州デンパサール市などが含まれます。
一方、これまで活動制限レベル4とされていたバンテン州のチレゴン市、中部ジャワ
州のスマラン市やスマラン県などが、活動制限レベル3に区分されました。
(※当館注:バリ州においては、バリ州全域の全8県及びデンパサール市がレベル4
に指定されています。)
3.今般の大臣指示では、ジャワ・バリでの活動制限レベル4の制限内容に以下の変
更がありました。レベル4の活動制限の内容は、以下の点以外は従来と変更ありませ
ん。これまでの活動制限については、8月11日付け当館お知らせ( https://www.d
enpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100221242.pdf )を参照してください。
(1)屋台や路上販売等の飲食店や屋外型の飲食店での飲食の制限時間を30分以内
に緩和し、ショッピングモール内の飲食店での店内飲食については、収容人数を2
5%まで、1テーブル2人までに制限して許可する。
(2)ショッピングモールのすべての訪問客及び従業員に対して、スマホ用のアプリ
「pedulilindungi」によるスクリーニングを義務付ける。71歳以上の者に対するシ
ョッピングモール入店禁止制限は撤廃する(12歳未満は、引き続き入店禁止)。ショ
ッピングモールの試験的営業を許可する地域を、バンテン州タンゲラン県、タンゲラ
ン市、南タンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴール市、ブカシ県、
ブカシ市などに拡大する。
(3)礼拝施設については、収容率・人数を50%以下または50人以下に緩和する。
(4)試験的措置として、運動・スポーツ活動のうち、屋外における4人以下での身
体的接触や頻繁な近距離でのやり取りを伴わない運動については、ジャカルタ首都圏、
西ジャワ州バンドン都市圏、中部ジャワ州スマラン都市圏、東ジャワ州スラバヤ都市
圏において、マスク着用(水泳等は除く)の下で実施を許可、屋外運動施設について
は、収容人数を25%までに制限して営業を許可する。なお、屋外運動施設では、利
用者の検温、スマホ用のアプリ「pedulilidungi」によるスクリーニングを実施、施設
内のロッカーやシャワールームの利用及び飲食店での店内飲食は禁止する。
4.今般の大臣指示では、レベル4を含むジャワ・バリ内の全ての活動制限レベルを
対象に、輸出指向企業及び国内市場指向企業について、試験的措置として、一定の条
件の下、2シフト以上に分けた上で、100%の出勤率での活動を認めるとされまし
た。同大臣指示による条件は以下のとおりです。
(1)試験的措置の対象企業は工業省が定める。
(2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、スマホ用のアプリ
「pedulilindungi」によるスクリーニングを行う。
(3)対象企業は、工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。
5.なお、スマホ用のアプリ「pedulilindungi」の利用にあたり、外国人が登録でき
ない、外国のワクチン接種証明書が登録できないといった問題が生じていると承知し
ています。この問題については、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府
当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
7.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新
型コロナウイルス感染状況は改善していません。また、当館管轄州においても、感染
が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく
避け、感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。
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