1. ホーム  > 
  2. バリ島基本情報  > 
  3. バリ島安全対策情報<在デンパサール日本領事館より>  > 
  4. インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

【インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)】

令和3年8月14日(総21第139号)

在デンパサール日本国総領事館

●8月11日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しま
した。
●この通達により、外国人のうち、12歳から17歳までの者や一時滞在許可(KI
TAS)・定住許可(KITAP)保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワク
チン接種証明書を提示する必要はないが、その場合は、入国後2回目のPCR検査で
陰性が確認された後に、隔離施設において、1回目のワクチン接種を実施しなければ
ならないとされました。
●しかしながら、インドネシア政府の説明によれば、これはあくまで例外的な措置と
されており、事前に所属する企業によりワクチン接種日時を確定しておく必要がある
等、邦人の方々のワクチン接種を円滑に行う上では不確実性の大きい制度となってい
ることを踏まえ、当館としては、インドネシアに入国される邦人の皆様におかれては、
入国前に本邦等でのワクチン接種を完了の上、必要回数のワクチン接種を終えた証明
書を携行されることを強くお勧めします。その上で、インドネシア国外でワクチン接
種を完了できない事情があり、インドネシア入国後のワクチン接種を希望される方に
ついては、必ず事前に余裕をもって在インドネシア日本国大使館までご相談ください。
●また、今回の措置により、インドネシアで1回目のワクチン接種を行った外国人が、
国外で2回目の接種を行うことなく再入国することが可能となりました。そのために
必要な手続き等を確認中ですが、該当する方で再入国を希望する場合は、必ず事前に
余裕をもって在インドネシア日本国大使館までご相談ください。
●在インドネシア日本国大使館新型コロナウイルス関連相談窓口(日本語のみ)
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
専用電話番号:平日 9:00〜12:30、13:30〜16:45(ジャカルタの時間)
+62-21-3983-9793 +62-21-3983-9794
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月11日付け通達(第
18号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更すると発表しました。この措
置は、8月11日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。これらの点以
外に大きな変更は確認されておりません。従来の規制については、7月9日付当館お
知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100211246.pdf )等を
ご参照ください。
(1)今回の通達では、外国人のうち、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(K
ITAS)・定住許可(KITAP)保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワ
クチン接種証明書を提示する必要はないが、その場合は、入国後2回目のPCR検査
で陰性が確認された後に、隔離施設において、1回目のワクチン接種を実施しなけれ
ばならないとされています。また、18歳未満の者はワクチン接種証明書の提示は不
要とされた一方で、12歳から17歳でワクチン未接種の者については、入国後にワ
クチン接種を受ける必要があるとされています。いずれの場合も、事前に自らないし
保護者が所属する企業により予め1回目のワクチン接種日時を確定しておく必要が
あります。詳細は、下記3.をご参照ください。
(2)従来は、健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が入国する場合、
ワクチン接種証明書の提示は不要だが、当該外国人がワクチン接種に不適である旨の
専門医の説明書等の書類を提示しなくてはならないとされていました。今回の通達で
は、専門医の説明書等の書類は、国・公立病院の医師から取得したものに限るとされ
ました。ただし、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府に確認したとこ
ろ、日本で発行される診断書は、英文であれば国・公立病院によるものである必要は
ないとのことです。
(3)入国後7日目に行われる2回目のPCR検査で陽性となった場合、今回の通達
により、希望する場合には、自己負担で検査の正確性を検証するための再検査の実施
を申請できるとされました。
(4)なお、インドネシアに滞在中のワクチン未接種の外国人が、出国の目的で国際
線乗継ぎのために国内線による移動を行う場合は、従来通りトランジットの空港エリ
アを出ない等の一定の条件を満たす限り、ワクチン接種証明書を提示する必要はない
とされています。
3.インドネシア政府からの追加説明は、以下の通りです。
(1)全ての外国人は、インドネシア入国に際して、必要回数の接種が完了している
ことを示すハード(紙媒体等)又はソフト(アプリやQRのデータ)のワクチン接種
証明書を提示しなくてはならない(ただし、閣僚級要人の公式訪問に同行する外交・
公用旅券保持者やトラベル・コリドー・アレンジメント(TCA)に基づいて入国す
る者、18歳未満の者及び健康上の理由によりワクチン接種が不可であり国・公立病
院の医師の診断書を携行する者は除く)。全ての外国人は、入国後、指定されたホテル
で8x24時間の隔離を行い、その間に2回のPCR検査を受けること、また入国日
から数えて14日間は自主隔離(8日間の隔離期間を含む)が推奨されるルールには
変更はない。
(2)12歳から17歳までの者、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(KI
TAS)・定住許可(KITAP)保持者で、ワクチンを1回も接種していない外国人
は、ワクチン接種証明書がなくとも入国は可能だが、インドネシア入国後の隔離時の
PCR検査で陰性が確認された後、ワクチン接種を行わなければならない(国内移動
を行う場合は、ワクチン接種後に可能となる)。そのためには、予め、本人ないし保護
者が所属する企業等が、キミアファルマ又はビオファルマと直接調整し、ワクチン接
種日を確定した上で、旅券の写し、旅程、ワクチン接種予定日の情報を付した書類を
提出する必要がある。その場合のワクチン接種は、ゴトンロヨン・ワクチンプログラ
ムであり、費用は自己負担となる(当館注:ワクチンの種類は、シノファームの可能
性が高いと考えられます。)。
(3)過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った外国人は、再入国後
に2回目の接種を行うことを前提に、入国を認める。そのためには、旅券の写し、旅
程、1回目のワクチン接種の証拠の写しを付した書類を提出する必要がある。
(4)12歳未満の外国人が、インドネシア入国後、8日間の自主隔離・2回のPC
R検査を経て、親と共に国内の居住地に向けて国内線で移動を行うことは妨げられず、
移動の際にワクチン接種証明書の提示は不要。
(5)在留外国人に対して、不要不急の国内移動を控えるよう、厳にお願いする。
4.上記3(2)の入国後の1回目のワクチン接種の実施については、インドネシア
政府からは、この措置はあくまで例外的な措置との説明を受けています。所属企業等
により予め1回目のワクチン接種日時を確定しておく必要があるなど、邦人の方々の
ワクチン接種を円滑に行う上では不確実性の大きい制度となっていることを踏まえ、
当館としては、インドネシアに入国される邦人の皆様におかれては、必要回数のワク
チン接種を終えた証明書を携行して入国されることを強くお勧めします。その上で、
インドネシア国外でワクチン接種を完了できない事情があり、インドネシア入国後の
ワクチン接種を希望される方については、必ず事前に余裕をもって以下の相談窓口ま
でご相談ください。
在インドネシア日本国大使館新型コロナウイルス関連相談窓口
◇ メール:oshirase@dj.mofa.go.jp(日本語のみ)
◇ 専用電話番号(日本語のみ)
(受付時間:平日(休館日を除く)9:00〜12:30、13:30〜16:45)※インドネシア西
部時間(ジャカルタの時間)
+62-21-3983-9793
+62-21-3983-9794
受付時間外で緊急の場合は、代表電話番号(+62-21-3192-4308)におかけください。
5.また、上記3(3)の過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った
方の再入国については、インドネシア政府に対して必要となる手続き方法等を確認中
ですが、該当する方で再入国を希望する場合は、必ず事前に余裕をもって在インドネ
シア日本国大使館までご相談ください(連絡先は上記4の相談窓口と同じです)。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
7.現在、インドネシア国内では、新型コロナウイルスの感染が拡大しており、当館
管轄州においても、同様に感染が拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不
要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保
に努めてください。
ご予約・お問い合わせはこちら バリ島旅行専門店 バリ王
東京支店03-3526-7085
名古屋支店052-930-5951
大阪支店06-6533-5222

【東京支店・大阪支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 土曜(第3を除く) 10時〜16時30分
定休日/第3水曜・第3土曜・日曜・祝日・年末年始
【名古屋支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 定休日/第3水曜・土曜・日曜・祝日・年末年始

観光庁長官登録旅行業第275号(第1種)一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員国際航空運送協会(IATA)公認代理店 旅行業公正取引協議会 正会員