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【インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)】

令和3年8月13日(総21第138号)

在デンパサール日本国総領事館

●8月11日、インドネシア政府は国内移動規制を一部変更する通達を発出しました。
●国内の一部の空路移動に必要な条件が変更されたほか、健康上の理由からワクチン
接種できない場合に必要となる医師の診断書は、国公立病院の医師によるものである
ことが必要とされました。
●ジャワ・バリ及びジャワ・バリ外のレベル3および4の地域で発着を行う国内移動
では、従来どおり、最低1回のワクチン接種証明の提示が必要とされています。
※当館注:当館管轄州(バリ州・西ヌサトゥンガラ州・東ヌサトゥンガラ州)につい
ては、本件通達の国内移動規制に従うとしています。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月11日付け通達(第
17号)を発出し、国内移動規制の一部を変更すると発表しました。この措置は、8
月11日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達による主な変更点は以下のとおりです。以下の点以外に、従来の規制か
らの大きな変更は確認されていません。
(1)ジャワ・バリ域内の国内空路移動
ワクチン接種の1回目の証明書を有する者については、従来どおり出発前48時間
以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要とされています。他方、2回の(あ
るいはワクチンの種類によって必要な回数の)接種証明書を有する者については、出
発前24時間内に検体採取した抗原検査の陰性証明書で搭乗可とされました。
(2)ジャワ・バリ域外のレベル1及び2の地域の間の国内空路移動
従来は、出発前48時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要とされ
ていましたが、出発前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書で搭乗可と
されました。
(3)健康上の理由からワクチン接種できない方が国内移動する場合に必要となる医
師の診断書
ワクチン接種できないことを証する診断書は、国公立病院の医師から取得する必要
があるとされました。
3.本通達でも、従来通り、ジャワ・バリ及びジャワ・バリ外のレベル3及び4の地
域で発着を行う国内移動には最低1回のワクチン接種証明の提示が必要とされてい
ますので、ご注意ください。インドネシア政府は、不要不急の国内移動が行われるこ
とのないよう、かかる措置を講じていると説明しています。この点、本通達に明示的
な記載はありませんが、インドネシア政府の説明によれば、12才未満の外国人につ
いては、親と共に入国し、居住地まで国内線で移動を行う場合は、引き続きワクチン
接種証明書の提示は不要とのことです。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通
機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関にご照会ください。
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