【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】
令和3年8月11日(総21第133号)
在デンパサール日本国総領事館
●ジャワ・バリでの活動制限が8月16日まで延長されました。 ●活動制限レベルに関して、地域の変更がありました。 1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を、8月16日まで延 長する旨の内務大臣指示(2021年30号)を発出しました。本大臣指示により、 活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じましたが、ジャカルタ首都圏やその他 主要な都市圏については引き続き活動制限レベル4のままとされています。なお、各 レベルの活動制限内容に一部変更がありました。 2.今般ジャワ・バリで活動制限レベル4とされた地域には、これまで同様、ジャカ ルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県、タンゲラン市、南タ ンゲラン市、西ジャワ州デポック市、ボゴール県、ボゴール市、ブカシ県、ブカシ市)、 西ジャワ州チレボン市、バンドン市、中部ジャワ州スマラン市、ジョグジャカルタ特 別州、東ジャワ州スラバヤ市、マラン市、バリ州デンパサール市などが含まれます。 一方、これまで活動制限レベル4とされていた西ジャワ州のプルワカルタ県やスバン 県などが、活動制限レベル3に区分されました。 3.8月10日現在における、当館管轄州のレベル4及びレベル3の地域は以下のと おりです。 (1)バリ州(ジャワ・バリ) レベル4:バリ州全域の全9県及び市 (2)西ヌサトゥンガラ州(ジャワ・バリ以外) レベル3:マタラム市、ビマ県、ビマ市、ドンプ県、西ロンボク県、中部ロンボク県、 東ロンボク県、北ロンボク県、スンバワ県、西スンバワ県 (3)東ヌサトゥンガラ州(ジャワ・バリ以外) レベル3:クパン市、アロール県、ルンバタ県、マンガライ県、西マンガライ県、東 マンガライ県、中部スンバ県、ブル県、東フローレス県、マラカ県、ナゲケオ県、ン ガダ県、ロテ・ンダオ県、サブ県ライジュア島、西スンバ県、南西スンバ県、中西部 ティモール県、中北部ティモール県 4.今般の大臣指示により、ジャワ・バリでの活動制限レベル4の制限内容に以下の ような変更が生じています。以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。これまで の活動制限については、8月3日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100218938.pdf )を参照してください。 (1)屋外の飲食店は、地方政府が定める規則の下で、営業時間を午後8時まで、収 容人数を25%以下、飲食時間を20分以内に制限した上で営業可。 (2)ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州バンドン市、中部ジャワ州スマラン市、東 ジャワ州スラバヤ市のショッピングモールは、試験的に、商業省が定める保健プロト コルの下で、営業時間を午前10時から午後8時まで、収容人数を25%以下に制限 した上で営業可。ただし、12歳未満及び71歳以上の者は入店禁止。モール内の映 画館や児童遊戯施設、娯楽施設は閉鎖。(当館注:本内務大臣指示で言及されている保 健プロトコルの内容は現時点で不明ですが、ショッピングモール等商業施設において ワクチン接種証明書の提示を求めるとする規則については、ジャカルタでは州知事決 定が根拠となっているほか、ジャカルタ以外の地域でも導入されているとの情報があ ります。) (3)礼拝施設は、収容人数を25%または20名以下に制限する。 (4)ジャワ・バリ域内での航空機移動では、2回のワクチン接種を終了している者 は、従来の出発前48時間以内のPCR検査に代えて、出発前24時間以内の迅速抗 原検査で搭乗可。 5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通 機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関にご照会ください。 6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新 型コロナウイルス感染状況は改善していません。また、当館管轄州においても、感染 が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく 避け、感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。
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