【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】
令和3年7月26日(総21第114号)
在デンパサール日本国総領事館
●7月25日、内務大臣は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、ジャワ・バリ での緊急活動制限を活動制限レベル4と活動制限レベル3に分け、8月2日まで延長 する旨の内務大臣指示を発出しました。 当館注:本内務大臣指示を受けた当館管轄3州の対応ぶりは以下のとおりです。 ・バリ州:バリ州知事通達第12号(後ほど当館領事メールを発出予定)を発出。 ・NTB州及びNTT州:対応を検討中。 1.7月25日、ティト内務大臣は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、ジャ ワ・バリでの緊急活動制限を活動制限レベル4と活動制限レベル3に分け、8月2日 まで延長する旨の内務大臣指示(2021年24号)を発出しました。活動制限レベ ル4の内容は、現行の緊急活動制限を踏襲しておりますが、一部緩和されています。 2.ジャワ・バリでの活動制限レベル4の実施地域には、ジャカルタ首都圏(ジャボ デタベック)、カラワン県、チルボン市、バンドン市、ジョグジャカルタ州、スラバヤ 市、マラン市、デンパサール市などが含まれます。 3.ジャワ・バリでの活動制限レベル4の緩和措置の内容は次の通りです。活動制限 レベル4における現行の措置の詳細については、7月21日付け当館お知らせ ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100215142.pdf )をご参照く ださい。 (1)生活必需品以外を販売する市場は、収容人数を50%に制限したうえで午後3 時まで営業可能。 (2)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売 り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコ ルのもと午後8時まで営業可能(詳細については地方政府にて調整)。 (3)屋台、路上販売等の飲食店は、厳格な保健プロトコルのもとで午後8時まで営 業可能。その場での飲食は、収容人数3人以内、飲食時間20分以内に制限したうえ で可能(詳細については地方政府にて調整)。建物内にある飲食店は、ショッピングモ ール内か独自店舗かを問わず、テイクアウトもしくはデリバリーのみ。 (4)公共交通機関、タクシー、レンタカーは、厳格な保健プロトコルのもとで収容 人数を50%に制限したうえで営業可能。 4.活動制限レベル3では一定条件下でのショッピングモールの営業が許可されるな どの一部緩和措置が行われております。詳細については各自ご確認ください。 5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。 6.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に新型コロ ナウイルスの感染が急激に拡大しており、当館管轄州においても、同様に感染が急激 に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、 感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。
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