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【外国人のインドネシア入国規制(査証保持者等の入国の一時停止)】

令和3年7月22日(総21第111号)

在デンパサール日本国総領事館

●7月19日、法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権
大臣令(2021年第27号)を発出し、7月21日から緊急活動制限期間中、査証
保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国を一時停止するとしました。
他方、この期間においても、一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者等は
引き続き入国が可能とされています。
1.7月19日、法務人権省は,実施中の緊急活動制限を支援するため、法務人権大
臣令(2021年第27号)を発出し、インドネシアに入国する外国人を更に制限す
ることを決定しました。この大臣令により、査証保持者及び APEC ビジネストラベル
カード保持者等の入国が一時停止されます。また、現行の外国人の入国禁止並びに訪
問査証及び一時滞在査証の付与に係る指針である法務人権大臣令2020年第26
号が無効となりました。
2.法務人権大臣令(2021年第27号)の概要は以下のとおりです。
(1)外国人の入国の一時停止
ア 法務人権大臣は、外国人のインドネシアへの入国・トランジットを一時停止する。
イ アの制限は、緊急活動制限中に限り実施される。
ウ アの制限は、以下の外国人には適用されない。
(ア)外交・公用査証保持者
(イ)外交・公用滞在許可保持者
(ウ)一時滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)保持者
(エ)保健・人道目的で渡航する者
(オ)乗員
エ ウの外国人は、法律に基づく保健プロトコルを履行した上でインドネシアに入国
することができる。
オ ウ(エ)の保健・人道目的で渡航する者は、新型コロナウイルス対応を行う省/
機関から推薦を受けることで、例外措置を受けることができる。
(2)滞在許可
ア 滞在許可を保持しインドネシアに滞在する外国人は、査証を取得した上で新たな
滞在許可を取得できる。
イ アの査証は以下のものが該当する。
(ア)訪問査証
(イ)一時滞在査証
ウ アの査証を取得するためには、保証人は入管局長に対し、以下の手順で申請を行
う。
(ア)電子的申請
(イ)法律に基づく査証申請料金及び査証発給料金の支払い
エ アの査証は電子的に送付される。
(3)施行日
この法務人権大臣規則は、2021年7月21日から施行される。
3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国
管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合
わせください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
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