【バリ州における緊急活動制限の実施・延長(州知事通達第11号)】
令和3年7月21日(総21第106号)
在デンパサール日本国総領事館
●7月21日、バリ州知事は、バリ州全域において7月21日から7月25日まで有 効とされる州知事通達第11号を発出し、緊急活動制限の延長と内容変更を発表しま した。 ●法務人権省デンパサール支局は、外国人の各種規則違反に対しても緊急活動制限期 間内は更に厳格な取締りを行うとの方針を発表しています。 1.7月21日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大して いる現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、バリ州の全県・市の中で、 レベル3に指定された県・市を対象に、7月21日から7月25日まで、緊急活動制 限を延長すると発表し、新たな通達を発表しました。 2.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。 (1)対象地域 7月21日現在、レベル3に指定されているバリ州の全9県・市 (2)活動制限の内容 ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を 行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、25%の出勤を認める。また、営業 時間は午後9時までとする。 イ 教育活動はオンラインで行う。 ウ 必須分野で接客を行う部門は、50%までの出勤を認める。それ以外の部門は、 25%までの出勤を認める。 エ 輸出指向産業の工場部門は、従業員を50%に制限する。その他の部門は、10% に制限し営業を認める。 オ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25%までの出勤を 認める。 カ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産 業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基 礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。 キ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午 後9時までとし、収容人数を50%に制限する。薬局は24時間営業可とする。 ク ショッピングモールは、閉鎖する。 ケ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でもテイクアウトま たはデリバリーのみとし、営業時間は午後9時までとする。また、店内での飲食は禁 止する。 コ 建設活動は、100%の活動可とする。 サ 宗教活動は、人数制限を行い、新型コロナ・タスクフォースからの許可を得た上 で行うこととする。 シ 公園、観光地等の公共施設は、閉鎖とする。 ス 芸術、スポーツ、文化施設は、閉鎖とする。 セ 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。 ソ 結婚披露宴の開催は、禁止とする。 タ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回 目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、飛行機で の移動については、出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その 他の交通機関での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査また は迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。また、発行される陰性証明書はバーコ ードまたはQRコードが付されたものでなければならない。 チ 自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドの みの着用は禁止とする。 ツ 隣組バンジャール単位での小規模単位の活動制限を継続する。 テ 上記の規制ア〜チに違反した事業者、運営責任者は、罰則を受ける。 ト 全ての者に対し、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守 ることを求める。 3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。 4.インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制限期間内は、外国 人の活動制限違反や保健プロトコール違反に対して、取締りを更に厳格化し、事前警 告なしで国外退去処分を行う等の発表をしています。 5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に新型コロ ナウイルスの感染が急激に拡大しており、当館管轄州においても、同様に感染が急激 に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、 感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。
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