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【バリ州における緊急活動制限の実施(州知事通達第10号)】

令和3年7月10日(総21第85号)

在デンパサール日本国総領事館

●7月10日、バリ州知事は、バリ州全域において7月10日から7月20日まで有
効とされる州知事通達第10号を発表しました。
●7月2日付け州知事通達第9号から変更された点は、活動制限の内容部分で「必須
分野以外の活動は従業員の出勤を禁止する」とされた点と「結婚披露宴の開催を禁止
する」とされた点です。
●今般の緊急活動制限においては、厳格な取り締まりを行うとされている他、各所で
検問が行われているとの情報が入っております。
1.7月10日、バリ州知事は、7月2日付け州知事通達第9号の内容を変更し、バ
リ島の全県・市を対象に7月10日から20日まで有効とされる州知事通達第10号
を発表しました。
2.今回の発表では、以下の点が変更されています。
(1)必須分野以外の活動
第10号「従業員の出勤を禁止する(100%在宅勤務)」〜第9号「100%在宅勤
務とする」
(2)結婚披露宴
第10号「開催を禁止する」〜第9号「出席者を30名までに制限し、会場での飲食
は禁止する」
(参照:州知事通達第9号( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100
208524.pdf ))
3.今回の変更で緊急活動制限概要は、以下のとおりになります。
(1)対象地域
レベル3に指定されたバリ島の全域にわたる9つの県と市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を
行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、従業員の出勤を禁止する(100%
在宅勤務)。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては25%までの出勤を
認める。
オ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産
業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基
礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
カ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午
後8時まで、収容人数を50%に制限する。薬局は24時間営業可とする。
キ ショッピングモールは閉鎖する。
ク 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でも、テイクアウト
またはデリバリーのみとし、店内飲食は禁止する。
ケ 建設活動は、100%の活動可とする。
コ 宗教活動は人数制限し新型コロナタスクフォースからの許可を得た上で行う。
サ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖する。
シ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は禁止する。
ス 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
セ 結婚披露宴の開催を禁止する。
ソ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回
目のワクチン接種が終了している証明書(ワクチンカード等)の提示を求めるととも
に、飛行機での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証
明書、その他の交通機関での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR
検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求め、当該陰性証明書はバーコードま
たはQRコードが付されたものでなければならない。
タ 自宅外ではマスクを常時着用し、フェイスシールドのみの着用は禁止する。
チ 隣組バンジャール単位での小規模単位の社会活動制限を継続する。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
5.今般の各種活動制限に対しては、厳格な取り締まりが行われるとされている他、
各所で警察やタスクフォース等による検問が行われているとの情報が入っておりま
す。移動に際しては、身分証の携行や移動理由(制限に違反しないもの)が説明でき
るようにしておくことをお勧めいたします。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新
型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。感染の波は、当館管轄州(バリ州、
西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州)にも徐々に押し寄せている状況です。
在留邦人の皆様におかれては、活動制限に違反するような会合や移動は避けるなど、
感染予防と安全の確保に努めてください。
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