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【インドネシア政府による国内外の移動規制 (外国人の移動:インドネシア外務省回章)】

令和3年7月9日(総21第84号)

在デンパサール日本国総領事館

●7月9日、インドネシア外務省から、外国人の国内外の移動規制に関する当地外交
団宛て回章が発出されました。これにより、一部規則が緩和されました。
●国際線への乗継ぎのための国内線による移動、親が同伴する12才未満の子どもの
入国及び国内線による移動には、ワクチン接種証明書の提示は不要となりました。
●一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)を持たない外国人であっても、インドネ
シア国内でワクチン接種が可能となりました。
●出国の際に同一都市圏を越えて陸路で移動する場合にワクチン接種証明書が必要
となるかは、引き続き確認中です。
●インドネシア政府は、引き続き不要不急の国内外の移動を行わないよう呼びかけて
います。国内の深刻な新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、緊急性を伴わない国内
移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。
1.インドネシア政府による国内外の移動規制に関し、当館や在インドネシア日本国
大使館からインドネシア政府に見直しを働きかけてきたところですが、7月9日、在
インドネシア日本国大使館は、インドネシア外務省から、政府の新型コロナウイルス
対策ユニットによる国内移動規制に係る通達(通達第14号)及び国内外移動規制に
係る通達(第8号通達の追加通達)に基づく外国人の移動規制に関する当地外交団宛
て回章を受領しました。
2.この回章によれば、一定の条件の下で、出国を目的として外国人が国際線乗継ぎ
のために国内線による移動を行う場合や、12才未満の子どもが親同伴でインドネシ
アに入国する場合や国内線による移動を行う場合は、ワクチン接種証明書の提示が不
要となるなど、一部規則が緩和されました。
また、一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)を持たない外国人であっても、イ
ンドネシア国内でのワクチン接種が可能となりました。
3.この回章による通知内容は以下のとおりです。
(1)外国人が国内移動を伴わずに出国する場合、ワクチン接種証明書の提示は不要。
(2)12才未満の外国人が親と共に移動する場合、インドネシアへの入国及び国内
線での移動の際に、ワクチン接種証明書の提示は不要。(当館注:12歳以上の場合に
はワクチン接種証明の提示が必要と解されますが、引き続き運用を確認中です。)
(3)健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が国内外の移動を行う場合、
ワクチン接種証明書の提示は不要。ただし、当該外国人がワクチン接種に不適である
旨の専門医の説明書等の書類を提示しなくてはならない。
(4)インドネシアに入国する外国人は、居住地・国で有効で、かつ、保健当局又は
ワクチン製造メーカーのワクチン接種方針により必要とされる回数のワクチン接種
を完了したこと示す接種証明書/カードを提示しなければならない。
(5)航空機又は船舶の外国人乗員が勤務中でインドネシアからの出国を予定してい
る場合、ワクチン接種証明書の提示を免除される。
(6)外国人が、ワクチンを接種しておらず、出国を目的として国際線乗継ぎのため
に国内線で移動する場合、ワクチン接種証明書の提示は不要。ただし、地方空港又は
最寄りの検疫事務所(KKP)が国内移動を許可していること、最終目的地を外国とし
て、地方空港から乗継ぎ経由地である国際空港へ向かい出国する「ダイレクト・トラ
ンジット」であることを示す航空券を提示することが必要。また、乗継ぎにあたり、
空港エリアの外に出てはならない。
(7)60才以上、教育関係、その他特定の外国人は、パスポート及び一時滞在許可
(KITAS)/定住許可(KITAP)の原本を係員に提示すれば、医療施設や中央政府・地方
政府・国営企業・地方公営企業が提供する会場、その他保健省指定の会場において、
政府主導ワクチンプログラムによるワクチン接種を受けることができる(当館注:無
料のワクチン接種を意味すると考えられます。)。
(8)その他の外国人は、パスポートの原本を係員に提示すれば、国営企業・地方公
営企業が提供する会場や保健省指定の会場において、企業主導ゴトンロヨン・ワクチ
ンプログラムによるワクチン接種を受けることができる(当館注:在インドネシア日
本国大使館から確認したところ、スカルノ・ハッタ国際空港の接種会場で外国人もワ
クチンを有料で接種できるとのことです。ゴトンロヨン・ワクチンプログラムでは、
これまでシノファーム社製のワクチンが使われています。)。
(9)外国人に対し、保健プロトコルを順守し、不要不急の国内外移動を行わないよ
う呼びかける。
4.出国の際に、同一都市圏を超えて陸路で移動する場合にワクチン接種証明書の提
示が必要かは、引き続き確認中です。出国のために陸路で移動をされる方は、出国目
的の移動であることがわかるもの(国際線のチケット等)を携行してください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新
型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染
状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、
感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてくだ
さい。
インドネシア政府は、国内の深刻な新型コロナウイルス感染状況を受けて、不要不
急の移動を控えるよう強く呼びかけています。緊急性を伴わない移動はできるだけ延
期するなど、安全確保に努めてください。
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