【インドネシア政府によるジャワ・バリでの緊急活動制限 (一部変更:内務大臣指示の発出)】
令和3年7月9日(総21第81号)
在デンパサール日本国総領事館
●ジャワ・バリでの緊急活動制限について、7月8日付け内務大臣指示により、必須 分野と重要分野の出勤制限が変更されました。 1.7月8日、ティト内務大臣は内務大臣指示(2021年第18号)を発出し、現 在実施中のジャワ・バリでの緊急活動制限について、9日から一部を変更すると発表 しました。 2.これにより、必須分野(essensial)及び重要分野(kritikal)の出勤制限は、以 下のとおり変更されました。 (1)必須分野 ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・年金・融資機関(lembaga pembiayaan) については、顧客サービスを行う営業所での出勤は50%まで、事業運営業務のため のオフィス出勤は25%まで。 イ 顧客サービス業、キャピタルマーケット業、携帯電話事業・データセンター事業・ インターネット事業・郵便事業・メディアを含む情報通信事業、隔離業務を行わない ホテル業については、出勤は50%まで。 ウ 輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を 示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、製造施設・工 場での出勤は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤は10%まで。 (2) 重要分野 ア 保健、治安については、100%出勤可。 イ 災害対応、エネルギー、特に生活必需品にかかる物流・運輸・配送業、家畜・ペ ット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施 設、国家戦略プロジェクト、建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物 処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、100% 出勤可。事業運営業務のためのオフィス出勤は25%まで。 3.現在実施中の緊急活動制限の詳細については、7月4日付け当館お知らせ(イン ドネシア政府によるジャワ・バリでの緊急活動制限の実施(内務大臣指示の発出):h ttps://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100208541.pdf )をご参照くださ い。 4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。 5. 現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新 型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。インドネシアに滞在中の在留邦人の 皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に 注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族 の安全の確保に努めてください。
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