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【インドネシア政府による国内外の移動規制(政府通達の発出)】

令和3年7月5日(総21第73号)

在デンパサール日本国総領事館

●7月4日、インドネシア政府は、国内外の移動を強化する通達を発出しました。
●インドネシア入国には、ワクチン接種証明書の提示が条件とされ、入国後の指定宿
泊施設での隔離期間を8×24時間に延長するとされました。
●また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内外へ移動する場合、インドネシア国
内でワクチン接種を行わなければならないとされています。
●各種理由でワクチン接種ができない、又は間に合わない外国人に対する措置をどの
ようにとるのかについて、現在インドネシア政府に対して見直しを働きかけるところ
です。進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月4日付け通達(第
8号通達への追加通達)を発出し、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大を踏まえ、
外国人の入国及び出国規制を強化すると発表しました。この規制強化措置は、7月6
日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この追加通達では、インドネシア入国には、2回接種を完了したことが確認でき
るワクチン接種証明書の提示が条件とされたほか、入国後の指定宿泊施設での隔離期
間が8×24時間に延長されるとなっています。また、インドネシア国内滞在中の外
国人が国内及びインドネシア国外へ移動する場合、インドネシア政府主導無料ワクチ
ンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムによるワクチン接種
を行わなければならないとしています。なお、ワクチン接種年齢に満たない子どもの
扱いについては、この通達では規定されておらず、インドネシア政府の説明によると、
国内・国外移動のいずれも行うことができないとされています。
3.主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の隔離期間
インドネシア入国後、政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて、8×24時間隔
離を行う(費用は自己負担)。PCR検査は、隔離の1日目及び7日目に行われる。
(2)ワクチン接種義務
ア 外国人は、ワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書またはカードを提
示することを入国の条件とする。
イ インドネシア国内に滞在している外国人が国内または外国へ移動する場合、政府
主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムのい
ずれかにより、ワクチン接種を行わなければならない。
ウ ワクチン接種証明書またはカードの提示義務は、相互主義の原則に基づき、閣僚
級の外国高官の公式訪問に関連する外交査証または公用査証保持者およびトラベル・
コリドー・アグリーメントの枠組により入国する外国人には適用されない。
(3)インドネシア人については、入国後の隔離は8x24時間に延長されたほか、
入国時にワクチン接種を行っていない場合、隔離期間中の2回目のPCR検査の陰性
が証明された後にワクチン接種を行うとされています。
4.今回の措置には、日本へ一時帰国をしてワクチンを接種しようとする方がインド
ネシアを出国できなくなることをはじめとして、重大な問題があるところ、外国人の
国際的な往来の障害とならないよう、在インドネシア日本国大使館を通じてインドネ
シア側に見直しを働きかけるところです。進展が得られ次第、随時お知らせしていき
ます。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新
型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染
状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、
感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてくだ
さい。
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