【バリ州における社会活動制限の実施(州知事通達第 8 号)】
令和3年6月28日(総21第69号)
在デンパサール日本国総領事館
●バリ州知事は、同州での社会活動制限を 6 月 28 日から次回の通達発出まで有効と する州知事通達第 8 号を発表しました。 ●主な変更点としては、空路を利用しバリに入域する方は出発前 2×24 時間以内の P CR 検査の陰性証明書、陸路又は海路を利用しバリに入域する方は出発前 2×24 時間 以内の PCR 検査の陰性証明書又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示が義務 づけられました。また、提示する陰性証明書はバーコード又は QR コードが付された ものでなければならないとされました。 1.バリ州知事は、6 月 28 日付け州知事通達第 8 号を発出し、バリ州での新型コロナ ウイルスの感染拡大及び感染報告数が増加しているとして、同州で社会活動制限を 6 月 28 日から次回の通達発出まで実施する旨発表しました。 2.なお、運用の詳細については、お住まいの地域の方針を参照するなど、在留邦人 の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めて下さい。 3.参考(2021 年バリ州知事通達第 8 号)(抜粋) (1)全ての県知事及び市長によって決定された村、町単位の新型コロナ注意区域図 において指定された地域の社会的活動制限は、2021 年 6 月 21 日付け内務大臣指示第 14 号に準拠する。 (2)社会活動制限中は、以下のポイントを順守しなければならない。 a 各就業場所の定員数を通常の 50%に制限し、50%は自宅勤務とする b 会社の所在する地域外に居住する従業員は、自宅勤務とする c 学校活動においては、原則オンラインとし、地方首長規則等によって指定された大 学・専門学校については段階的に対面授業を再開する d 生活に必要不可欠な医療、食料品店、金融、銀行等は、通常通り営業できる e レストラン等は、収容人数を 50%に制限し、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営 業時間を 22 時までとする f モールにおいては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間を 22 時までとす る g 市場においては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業する h 建設事業においては、通常通り営業できる i 公共施設においての社会文化活動及び宗教活動においては、参加者(通常時の 50% を上限)及び時間を調整し、運営者及び参加者は迅速抗原検査(Antigen)を受検の 上、行う j 公共交通機関に関しては、保健プロトコ−ルを厳格に順守し、営業時間及び人数を 調整の上、営業する (3)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、以下の保健プロトコ −ル順守を励行しなければならない。 a マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を向上させる、規則を守 る b 集会の禁止 c 公共施設及び人混みでの活動を制限する d 収容人数を 50%とする e 営業時間を上記(2)に順守する (4)全ての者は、屋外での活動を制限し、居住地区外、特に感染ゾーン「赤」への外 出を控えなければならない。 (5)バリ州に入域する国内旅行者は、以下のポイントを順守しなければならない。 a 各自の健康に留意し、現行の規則等に従う b 空路を利用する者は、空港出発前 2×24 時間以内の PCR 検査の陰性証明書、陸路及 び海上輸送を利用する者は、出発前 2×24 時間以内の PCR 検査の陰性証明書又は迅速 抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示する義務を負う c 陰性証明を提示する際は、バーコード又は QR コードが付された証明書を提示しな ければならない d 空路を利用する者は、e-HAC Indonesia に登録する義務を負う e 5 歳未満の子供は、PCR 検査及び迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務はない f バリから出発する国内旅行者は、有効な PCR 検査又は迅速抗原検査(Antigen)陰 性証明書を帰路にも使用できる (6)全ての者は、規則正しく誠実に 2021 年バリ州知事規則第 10 号及び 2020 年バリ 州知事通達第 3355 号を順守しなければならない。 (7)全ての上記(6)を違反した事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、 2021 年バリ州知事規則第 10 号に従って厳格に処罰される。 (8)空港、港、陸路の管理者は国内旅行者の取り締まりを行い、新型コロナウイルス タスクフォースに日次報告する。特にクタパン-ギリマヌック間のフェリー港におい ては、港湾保健事務所と連携し、検疫所を設置し取り締まる。 (9)村長などの地方自治体の長は以下を行う。 a バリ州知事決定(Keputusan Bersama Gubernur Bali)に基づき新型コロナウイル ス対策タスクフォースを形成する b タスクフォースを形成する際にはタスクフォースメンバーから署名を徴収する c 上記 a に従い形成されたタスクフォースの対策本部を形成する d 上記 c に従い形成された村単位での対策本部では村ごとに規則を変更しても良い (10)全ての県知事及び市長は村などの地方自治体の新型コロナウイルス対策タスク フォースの結成及び対策本部の設置を指揮し、州政府に報告する。 (11)港及び国道を利用している国内旅行者に対しランダムに保健プロトコ−ルを順 守しているか検査を行う。 (12)全ての県知事及び市長は医療機関における患者の追跡、検査、待遇の数及び範 囲を向上させる。 (13)全ての県知事及び市長はより具体的で詳細な規則を作成し今回の社会的活動制 限を住民に周知し順守させる。 (14)新型コロナコロナウイルス対策タスクフォースの活動にかかる資金は以下のよ うに賄う。 a 村においては、村の予算及び他の村の予算から捻出 b 行政村においては、県または市の地方予算から捻出 c 慣習村においては、各慣習村の予算から捻出 d 各村の治安維持団体においては、国軍予算費から捻出 e 検査、追跡及び治療における予算は、保健省の予算またはバリ州、県、市の予算か ら捻出 (15)警察を含む治安維持組織は、本通達が適切に順守されるよう厳格に取り締まる。 (16)本通達は、2021 年 6 月 28 日から次回の通達発出まで有効となる。 (17)本通達が有効となり次第、2021 年バリ州知事通達第 7 号は、無効となる
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