【インドネシア政府による活動制限の延長・強化(内務大臣指示の発出)】
令和3年6月24日(総21第65号)
在デンパサール日本国総領事館
※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信おりますので、お知らせい たします。 ●6月21日、内務大臣は、社会活動制限を7月5日まで延長し、規制内容を一部強 化する旨の大臣指示を発出しました。 ●主な措置の変更点は、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業を午後8時ま でとし収容人数を最大25%までに制限するほか、感染ゾーン「赤」の県・市では礼 拝活動、公園等での活動、社会文化活動、会議・セミナー等を禁止する点です。 ※当館注:当館にて管轄州に過去の各州知事通達等との準用順位を確認したところ、 以下の回答がありました。 ・バリ州:3月22日付州知事通達よりも今回の内務大臣指示内容を優先して準用す る。 ( 参考:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf ) ・西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第 180/01 号を優先して準用する。 ( 参考:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf ) ・東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達よりも今回の内務大臣指示内容を優 先して準用する。 ( 参考:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf ) 1.6月21日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で28日まで実施予定 の社会活動制限について、22日以降制限措置を一部強化した上で、全ての県・市を 対象として、7月5日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。 2.今回の内務大臣指示では、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業につい て、営業時間を午後8時まで、収容人数を最大25%までに制限するほか、感染ゾー ン「赤」の県・市においては、礼拝施設や公共の場での礼拝、公園や観光地等の公共 の場所での活動、密が生じ得る社会・芸術活動、会議、セミナー等の開催禁止とされ ました。 3.変更のない点も含め、今回の内務大臣指示の概要は以下のとおりです。 (1)対象地域 全国34の全州と全ての県・市が対象。ただし、活動制限の対象となるのは、(ア) 死亡率が全国平均以上、(イ)快復率が全国平均未満、(ウ)検査陽性率が全国平均以 上、(エ)病床占有率が70%以上、(オ)陽性率が5%以上、の5つの指標のいずれ か一つ以上に該当する地域。 (2)県・市単位の措置 ア オフィス活動 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、在宅勤務50%、出勤50%とする。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、在宅勤務75%、出勤25%とする。 (iii)いずれのゾーンでも、シフト交代による勤務時間の調整を行うとともに、在宅 勤務者をエリア外に派遣しないこととする。 イ 教育活動 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って 行う。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。 ウ 基盤分野 基盤分野(a保健衛生、b主要食料、cエネルギー、d情報通信、e金融、f物流、 gホテル、h建設、i産業、j基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、k 生活必需品)の活動については、活動時間や収容人数を調整の上、100%での営業 可。 エ 公共の場での飲食 飲食店での飲食は午後8時まで、収容人数は25%までとする。テイクアウトやデリ バリーは飲食店の営業時間中の実施可で、テイクアウトやデリバリー専門店は24時 間の営業可。 オ ショッピング・センター/モール 営業時間は午後8時まで、収容人数は25%までとする。 カ 建設事業 100%の活動可。 キ 礼拝施設や公共の場での礼拝活動 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、宗教省の規定に従って行う。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。 ク 公園、観光地等の公共の場所での活動 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。 ケ 多数の人の集まりが生じ得る社会・文化・芸術活動 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。 (iii)祝宴(結婚式等)は、収容人数を25%までとし、現場での食事は禁止する。 コ 多数の人の集まりが生じ得る会議、セミナー、会合 (i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。 (ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。 サ 公共交通機関 運行時間と乗客数を調整して運行する。 (3)隣組(RT)単位の措置 ア 過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組の感染ゾーンを、感染発生がな い「緑」、感染世帯数が1〜2世帯の「黄」、3〜5世帯の「オレンジ」、6世帯以上の 「赤」と、4つに分類する。 イ 感染ゾーン「緑」に分類された隣組では、観察、疑い事例の検査等を行う。 ウ 感染ゾーン「黄」に分類された隣組では、疑い事例の発見や濃厚接触者のトレー シングを行い、厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触者の自主隔離等を行う。 エ 感染ゾーン「オレンジ」に分類された隣組では、「黄」の対応に加え、礼拝施設、 児童遊技施設、基盤分野を除く公共施設を閉鎖する。 オ 感染ゾーン「赤」に分類された隣組では、「黄」及び「オレンジ」の対応に加え、 4人以上の集会、午後8時以降の隣組からの出入り、密を生じさせる隣組内の社会活 動を禁止する。隔離は、自主隔離あるいは管理施設での隔離とする。 カ 隣組単位の活動制限の詳細は、当該地区の新型コロナウイルス対策ユニットが定 める。 キ 隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、村(desa)及び区(Kelurahan) に指揮所(Pos Komando : Posko)を設ける。 (当館注:バリ州政府によれば、自治組織単位である「隣組:RT」はバリ州におい ては「バンジャール」、「RW」は「村(desa)/行政村(Kelurahan)」に置き換えられ るとのこと。) (4)週末・休日の監視強化 ア 公共施設、観光地、公園での活動 (i)屋内の有料公共施設や観光施設では、抗原検査または GeNose 検査によるスクリ ーニングを実施する。 (ii)屋外の公共施設や観光地では、保健プロトコールを厳格に適用する。 (iii)感染ゾーン「赤」の地域では、公共施設、観光施設、公園での活動は禁止する。 イ 移動規制 週末・休日に特定の目的で州境・県境・市境を越える移動を行う者は、移動する本人 の名前等を記載した村長(Kepala Desa)や区長(Lurah)の署名(又は電子署名)がある 移動のためのレターを携行する必要がある。(当館注:特定の目的の内容等、同大臣指 示にはそれ以上の詳細な記述はなく、具体的な運用については各地方政府が定めるも のとみられる。) 4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。 5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に、新型コ ロナウイルスの新規陽性件数が急増しています。当館管轄州においてもインドネシア 国内移動者の人流とともに増加傾向に転じることが懸念されますので、在留邦人の皆 様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底してください。
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