【インドネシア政府による活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】
令和3年6月16日(総21第62号)
在デンパサール日本国総領事館
●6月14日、内務大臣は、社会活動制限を28日まで延長し、規制内容を一部変更 する旨の大臣指示を発出しました。 1 6月14日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で同日まで実施してい た社会活動制限を28日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。 2 今回の内務大臣指示では、活動制限の内容が、以下のとおり変更されました。 (1)出勤制限 オフィスへの出勤は、感染ゾーン「赤」の県・市では25%までとし、感染ゾーン 「黄」及び「オレンジ」の県・市では50%までとする。いずれのゾーンでも、シフ ト交代の時間調整を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しない。 (2)教育活動 感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。感染ゾーン「黄」及び「オレ ンジ」の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。 (3)礼拝施設 施設での礼拝について、収容人数は、「赤」以外の感染ゾーンの県・市では50%ま でとし、感染ゾーン「赤」の県・市では厳格に制限し、在宅での礼拝を推奨する。 ※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。 バリ州:州知事通達3月22日付第7号 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf ) 西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第 180/01 号 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf ) 東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf ) 以上宜しくお願いします。 3 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
※弊社営業時間外で出発前日・当日の緊急時はマイページ内「出発のご案内書」に記載の「緊急連絡先」へご連絡ください。
【東京支店・大阪支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 土曜(第3を除く) 10時〜16時30分
定休日/第3水曜・第3土曜・日曜・祝日・年末年始
【名古屋支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 定休日/第3水曜・土曜・日曜・祝日・年末年始
観光庁長官登録旅行業第275号(第1種)一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員国際航空運送協会(IATA)公認代理店 旅行業公正取引協議会 正会員
© 2006-2024 INTERNATIONAL DEVELOPERS, INC.