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【インドネシア政府による活動制限の拡大・延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年6月4日(総21第59号)

在デンパサール日本国総領事館

●5月31日、内務大臣は、社会活動制限について、対象をジャワ・バリ等30州から
34州全てに拡大するとともに、6月14日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。
バリ州:州知事通達3月22日付第7号
(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf )
西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第 180/01 号
(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf )
東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達
(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )
1 5月31日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・
市で同日まで実施していた社会活動制限について、対象州を34州全てに拡大するとと
もに、期間を6月14日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2 今回の内務大臣指示では、感染拡大予防のため、週末及び祝日・有給休暇取得奨励
日には検問所で人の移動の監視を強化する旨が新たに規定され、特定の目的で州境・県
境・市境を越える移動を行う者は、移動する本人の名前等を記載した村長(Kepala Desa)
や区長(Lurah)の署名(又は電子署名)がある通行のためのレターを携行する必要がある
となっています。特定の目的の内容等、同大臣指示にはそれ以上の詳細な記述はなく、
具体的な運用については各地方政府が定めるものとみられます。
※注:当館から管轄3州政府に確認したところ、本件運用の予定はないとのこと。新
しい情報が入りましたら、お知らせいたします。
それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。5月31日まで実施されていた
社会活動制限については、5月19日の当館お知らせ( https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100191927.pdf )をご参照ください。
3 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可
能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府
の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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