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【インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和3年5月19日(総21第54号)

在デンパサール日本国総領事館

●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の
大臣指示を発出しました。
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。
バリ州:3 月 22 日付州知事通達第 7 号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf )
西ヌサトゥンガラ州:2 月 17 日付州知事指示第 180/01 号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf )
東ヌサトゥンガラ州:3 月 22 日付州知事通達
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )
1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実
施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ
州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ
州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタ
ン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、
南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州
3.今回の内務大臣指示では、断食月明け大祭(レバラン)後の新型コロナウイルス感染拡大を予
防するため、屋内型の有料公共施設や観光施設では抗原検査または GeNose 検査によるスクリー
ニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域では、公共施設や観光施
設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありませ
ん。5月17日ま で実施されていた社会活動制限に ついては、5月6日の当館お知らせ
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100185960.pdf )をご参照ください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性がありま
す。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政
府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手
に努めてください。
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