【インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長と対象地域拡大 (内務大臣指示の発出)】
令和3年4月7日(総21第44号)
在デンパサール日本国総領事館
●4月5日、内務大臣は、ジャワ・バリ等15州(含む東ヌサトゥンガラ州、西ヌサ トゥンガラ州)を対象としていた社会活動制限を、4月19日まで延長するとともに、 6日以降はアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州を追 加する旨の大臣指示を発出しました。 1.4月5日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等15州の一部の県・ 市で同日まで実施していた社会活動制限を、4月19日まで延長するとともに、6日 以降は、対象地域にアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプ ア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。 2.追加されるアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州 で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。 3.これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の20州となりました。 ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ 特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、 北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北 スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、パプア 州 ※当館注:バリ州については州知事通達第7号( https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100164603.pdf )が引き続き有効としています。西ヌサトゥンガ ラ州は 2 月 17 日付州知事指示第 180/01 号( https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100166716.pdf )が引き続き有効としています。東ヌサトゥンガ ラ州は豪雨災害の影響で延長情報が得られておりません。当該情報が得られ次第、領 事メールでお知らせします。 4.4月6日以降も活動制限の内容に変更はありません。4月5日まで実施されてい た 社 会 活 動 制 限 に つ い て は 、 3 月 2 3 日 の 当 館 お 知 ら せ ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166676.pdf )をご参照く ださい。ただし、今般の大臣指示では、隣組(RT)のゾーンの分類基準が厳格化さ れ、過去7日間において、感染発生がない隣組を「緑」、感染世帯数が1〜2世帯の隣 組を「黄色」、3〜5世帯の隣組を「オレンジ」、6世帯以上の隣組を「赤」に分類す るとされました。ゾーン別の隣組単位の措置については、2月9日の当館お知らせ ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100147023.pdf )をご参照く ださい。 5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地 方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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