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【インドネシア政府による国内移動に関する規制の一部変更】

令和3年4月1日(総21第39号)

在デンパサール日本国総領事館

●インドネシア政府は、4月1日以降、新型コロナウイルス対策のためのインドネ
シア国内での移動に関する規制の内容を一部変更すると発表しました。変更後の措
置の終了期限は明示されていません。
●鉄道等陸路移動時に認められていた GeNose 検査が、空路及び海路移動でも使用で
きるとされたほか、バリ島への移動に際して求められる陰性証明書の条件が若干変
更されました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月26日付け通達
を発出し、3月31日まで実施されていた新型コロナウイルス対策のためのインド
ネシア国内で州・県・市の境を越える移動に関する規制の内容を、4月1日から一
部変更しました。この措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとし
ています。
2.同通達による規制のポイントは以下のとおりです。
(1)順守すべき保健プロトコル
3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を
生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動
では飲食を行わないこと。
(2)移動に際する要件
ア バリ島への移動
空路、海路、陸路(公共交通機関及び個人所有車両)の全ての移動手段につい
て、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性
証明書、あるいは出発前に空港、港湾、ターミナルで実施した GeNose 検査の陰性証
明書を提示するとともに、e-HAC に入力する。
※当館注:当該中央政府による通達内容と3月22日付け当館領事メールでお知ら
せした「バリ州における社会活動制限の実施(州知事通達第7号)」の通達の一部
「陸路・海路の要件」に齟齬があるため、BPBD バリ事務所に確認したところ、「中央
政府による発表内容が優先される」旨説明がありました。
イ バリ島への移動以外の地域移動(州・県・市の境を越える移動)
a 陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査または GeNose 検
査が実施される。e-HAC への入力が推奨される。
b 陸路(自家用車)
出発前3×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査の実施が
推奨され、サービスエリアでは GeNose 検査の実施が移動継続の条件とされる。eHAC への入力が推奨される。
c 空路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前2×24時間以
内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港で実施した
GeNose 検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HAC に入力する。
d 海路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証
明書、あるいは出発前に港湾で実施した GeNose 検査の陰性証明書を提示するととも
に、e-HAC に入力する。
e 中・長距離鉄道
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査、あるい
は出発前に駅で実施した GeNose 検査の陰性証明書を提示する。e-HAC への入力が推
奨される。
ウ ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公
共交通機関ないし個人所有車両による日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah
aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動では、PCR検査、迅速抗
原検査、GeNose 検査の陰性証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、
新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。
エ 5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査または GeNose 検査の受検義務は
ない。
オ 症状がある場合
PCR検査、迅速抗体検査または GeNose 検査の結果が陰性でも、症状がある場合
には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離するこ
とを義務付ける。
4.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。
公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、
国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。
5.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けた
インドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不
急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。
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