【新時代の生活秩序における保健プロトコ−ル:改定 (2021 年バリ州知事規則第 10 号)】
令和3年3月9日(総21第30号)
在デンパサール日本国総領事館
●バリ州知事は、「新時代の生活秩序における保健プロトコ−ル」の適用に関するバリ州知 事規則を改定し、新たな同州知事規則(脚注)を発布し 3 月 4 日から有効とする旨発表し ました。 ●新規則では旧規則で明示されていなかったバリ州に滞在する外国人及び外国人観光客が 対象者として明示されました。 ●外出時にマスクの着用を怠ると 1,000,000 ルピアの罰金が科され、職場で新型コロナウ イルス感染予防対策を講じることを怠るとその事業主は 1,000,000 ルピアの罰金が科され ます。本規則に定める保健プロトコ−ルの順守義務に 2 回違反した外国人及び外国人観光 客に対しては、国外追放措置が講じられます。 ●バリ州に滞在する邦人の皆様におかれては、外出時のマスク着用など保健プロトコ−ル を順守の上、一層の感染予防に努めてください。 (脚注)新時代の生活秩序における保健プロトコ−ル(Protokol Kesehatan Dalam Tatanan kehidupan Era Baru)の適用に関する 2021 年バリ州知事規則第 10 号(抄訳) 第 5 条 (2)以下の 15 の部門に本件を適用する。 a.公共サービス、b.運輸、c.慣習・宗教、d.芸術・文化、e.農業、f.商業、g.金融機関、h. 保健、i.建設、j.生活環境保全、k.社会、l.公共施設、m.社会秩序・治安維持、n.教育・青 年・スポーツ、o.観光 第 7 条 (1)保健プロトコ−ルを以下の各位に適用する。 a.インドネシア人、外国人及び外国人観光客の個人 1.マスクの着用 2.手洗い等の励行 3.他者と 1m(教育部門は 1.5m)以上間隔を開ける 4.熱などの症状があるときは公共の場での活動を控える 5.清潔かつ健やかな生活を営む 6.新型コロナウイルス感染防止に協力する 7.感染が疑われる場合にはその手続きに従う b.事業主 1.関係各方面に対する新型コロナウイルス感染予防に関する意識向上を図る 2.以下の感染予防キットを職場に整備する a)手洗い場の設置 b)手洗い場の位置表示等 c)サニタイザーの設置 d)体温計の設置 3.従業員に対する健康管理の徹底 4.他者と 1m(教育部門は 1.5m)以上間隔を開ける 5.職場を清潔に保つ 6.保健プロトコールの表示 7.行動規律を強化する 第 9 条 (2)慣習村、警察及び国軍が本件取り締まりに従事する。 第 11 条 (2) a インドネシア国籍の個人 2.外出時にマスクの着用を怠ると 100,000 ルピアの罰金を科す。 b 外国人及び外国人観光客の個人 a)外出時にマスクの着用を怠ると 1,000,000 ルピアの罰金を科す。 b)2 回違反した外国人及び外国人観光客に対しては国外追放措置が講じられる。 c.事業主 1.職場で感染予防対策を講じることを怠ると 1,000,000 ルピアの罰金が科される。 2.違反者として報道で報じられる。 3.事業の一時停止を勧告される。 第 18 条 本州知事規則は、発布した日(2021 年 3 月 4 日)から効力を有する。2020 年同州知事規 則第 46 号は無効となる
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