【新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置(外国人 の入国禁止等)】
令和2年4月1日(総20第43号)
在デンパサール日本国総領事館
●インドネシア政府は,新型コロナウイルスの世界的流行を受けて,追加の入国規制 を発表しました。 ●4月2日午前0時から,一部の例外を除き,全ての日本人を含む外国人のインドネ シアへの入国及びインドネシアでの航空便乗り継ぎ(トランジット)が禁止されます。 ●一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者や航空機の乗務員などは,この 禁止措置の例外になります。 ●例外に該当する外国人も,入国にあたり,1.英文の健康証明書の所持,2.直近 の過去14日間に新型コロナウイルス非感染地域に過去14日間以上滞在(日本は現 在非感染地域とされてます),3.インドネシア政府によって実施される14日間の隔離 を受ける用意があること(到着時に新型コロナウイルスの初期症状がある場合に限ら れる。)の条件が課せられます。この点についてはこれまでと変更はありません。 ●今回の追加的な措置では,以下のようにやむを得ない場合の滞在延長の付与に ついても定められていますが,詳細判明次第,別途お知らせします。 1 3 月 3 1 日 , 同 日 付 の 領 事 メ ー ル (https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100038187.pdf )でお知らせしたとおり,インドネシア政府は世界的な 新型コロナウイルスの感染拡大を受け,外国人に対する追加的な入国規制措置を発 表しました。この追加的な措置は4月2日午前0時から実施されます。 2 一部の例外を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国及びインドネシアでの 航空便乗り継ぎ(トランジット)が一時的に禁止されます。この禁止措置の例外に該当 するのは,一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者,人道上の理由に基づく 医療・食料支援関係者,輸送機の乗務員,国家戦略プロジェクト従事者,外交・公用 査証又は滞在許可保持者です。 3 上記の例外に該当する外国人も,入国にあたっては,以下の条件が付されていま す。これらの条件はこれまでと変更ありませんが,(2)の非感染地域の範囲について はさらに確認中ですので,新しい情報があれば改めてお知らせします。 (1)各国の保健当局が発行した英文の健康証明書 (2)新型コロナウイルス非感染地域に過去14日間以上滞在。(感染地域とは,中国、 韓国の大邱広域市,慶尚北道清道郡、イラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス, ドイツ,スイス。日本は非感染地域。) (3)インドネシア政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意がある。(到着 時に新型コロナウイルスの初期症状がある場合に限られます)。 4 滞在許可等の自動延長 今回の追加的な措置では,以下のようにやむを得ない場合の滞在延長の付与につ いても定められていますが,(1)及び(2)については,詳細判明次第,別途お知らせ します。 (1)査証免除や一時到着査証(ビザ・オン・アライバル)などで入国し,インドネシア国 内に滞在中の外国人は,入国時に付与された一時訪問滞在許可が失効したか,そ の延長ができない場合,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむ を得ない場合の滞在許可が付与される。 (2)一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)を保有して現在インドネシア国内 に滞在している外国人で,KITAS・KITAP が失効したか,その延長ができない外国人 については,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場 合の滞在許可が付与され,延長手続き猶予の扱いとなる。 (3)やむを得ない場合の滞在許可付与にあたって,手数料は徴収されない。 (4)新型コロナウイルスのパンデミックが収束したと宣言されれば,滞在許可の延長 手続きは,通常の手続きに戻る。
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