【新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置】
令和2年3月18日(総20第24号)
在デンパサール日本国総領事館
●3月17日,インドネシア政府は世界的な新型コロナウイルスの感染急増を受け,追加的な入 国規制措置を発表しました。この追加的な措置は3月20日午前0時から実施されます。 ●日本を含むすべての国に対する短期滞在の査証免除(BVK),入国時一時在留査証(VO A),外交公用査証免除が全ての国に対して1か月間停止されます。インドネシアに入国する場 合は,事前にインドネシアの在外公館で目的に沿った査証を取得する必要があります。査証申 請の際には,保健当局(Health Authorities)が発行する健康証明書(Health Certificate)の提出 が求められます。 ●直近の過去14日間にイラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,英国に 滞在歴のある外国人の入国・トランジットが禁止されます。日本は直接の規制対象になってい ませんが,これらの国々に直近の過去14日間に渡航した日本人はインドネシアに入国できま せんので,ご注意ください。 ●現行の中国,韓国に対する規制は引き続き維持されています(中国については,3月2日付, 韓国については3月5日付の当館からのお知らせをご参照ください)。 ●現在海外に滞在している暫定一時滞在許可(KITAS)および定住許可(KITAP)保持者の再 入国許可が失効する場合は,法務人権大臣令2020年第7号に沿って手続きが行われます。 詳細は下記を参照ください。 ●健康証明書の内容含め,不明確な部分については,本措置実施前にできるだけ早く追って 領事メールで御案内いたします。 3月17日,インドネシア政府発表の追加的入国規制措置全文(仮訳)は以下のとおりです。 1.政府は,新型コロナウイルスの感染拡大の状況に関するWHOの報告を引き続き注意深く フォローしている。 2.新型コロナウイルス感染国の増加に鑑み,政府は,インドネシア国民に対し,不要不急な海 外渡航を制限するよう強く求める。 3.現在海外渡航中のインドネシア国民には,航空便にこれ以上の困難が生じる前に,速やか にインドネシアに帰国することを望む。 4.いくつかの国は人の移動に制限を設けている。このため,全てのインドネシア国民は,Safe Travel Application(インドネシア外務省の海外渡航安全情報アプリ)の情報を引き続き注意深く フォローする,あるいは至近の在外インドネシア公館のホットラインに連絡することを求める。 5.全ての国からの訪問者・旅行者について,インドネシア政府は,査証免除(BVK),入国時 一次査証(ビザ・オン・アライバル),外交・公用旅券の査証免除を1ヶ月間停止することを決定 した。 6.このため,インドネシアに渡航する全ての外国人は,在外インドネシア公館において,目的 に応じた査証を取得しなければならない。査証申請に際し,申請者は,各国の保健当局(Health Authorities)が発行した健康証明書(health certificate)を提出しなければならない。 7.これに加えて,以下の国には特別な措置を講じる。 ま ず , 中 国 に つ い て は , 2 月 2 日 の 外 務 大 臣 発 表 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-updat e-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt) 及 び 法 務 人 権 大 臣 令 ( 2 0 2 0 年 第 7 号 ) (https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TE NTANG_PEMBERIAN_VISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_MASUKNYA_ VIRUS_CORONA.pdf )が引き続き有効である。 8.第二に,韓国の大邱広域市及び慶尚北道に対しては,2020年3月5日の外務大臣発表 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-devel opment-of-covid-19-outbreak )が引き続き有効である。 9.第三に,過去14日間に以下の国を訪問した訪問者・旅行者は,インドネシアへの入国・トラ ンジットを許可しない。 a. イラン b. イタリア c. バチカン d. スペイン e. フランス f. ドイツ g. スイス h. 英国 10.第四に,全ての訪問者・旅行者は,インドネシアの国際空港に到着する前に,健康申告書 (Health Alert Card)を記入し,空港保健所に提出する義務がある。 11.過去14日以内に上記の国々に渡航歴がある場合は,当該人物はインドネシア入国を拒 否される。 12.第五に,上記の国々に渡航したインドネシア国民は,インドネシアに到着時,空港保健所 で追加的な検査を受ける。 ・COVID-19 の初期症状がある場合は,追加的検査を受け,政府の機関で14日間の観察に置 かれる。 ・COVID-19 の初期症状がない場合は,当該人物は,14日間の自主的隔離を行う。 13.インドネシアに滞在する外国の訪問者・旅行者の滞在許可が失効し,同許可を延長する 場合,その手続きは法務人権大臣令(2020年第7号)に沿って行われる。 (本大臣令第5条によると,帰国するための航空便がない場合,(1)パスポート,(2)査証ある いは滞在許可,を添えて入国管理局に延長申請できるとされています。) 14.一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者,及び外交・公用滞在許可保持者で, 現在外国に滞在し,再入国許可が失効する場合,その手続きは法務人権大臣令(2020年第 7号)に沿って行われる。 (注:本大臣令第6条によると,(1)現地の保健当局が発行する新型コロナウイルス非感染証 明書(英文)の提出,(2)インドネシアに入国する以前の14日間に新型コロナウイルス非感染 地域に滞在したこと,あるいは,インドネシア政府による14日間の隔離を受ける用意があるこ とを宣言すること,をもってインドネシア在外公館から再入国許可を取得することができるとされ ています。) 15.本措置は,3月20日0時(インドネシア西部時間)から効力を発する。 (当館注:当館管轄地域(バリ州,西ヌサ・トゥンガラ州,東ヌサ・トゥンガラ州)はインドネシア中 部時間が適応されているため,本措置は3月20日1時から効力を発する。) 16.本措置は暫定的なもので,状況の変化に応じて見直しされる。
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