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【新型コロナウイルスに関するインドネシアへの入国管理体制】

令和2年3月2日(総20第12号)

在デンパサール日本国総領事館

●インドネシア政府は,新型コロナウイルスの侵入防止のための査証及び滞在許可付与につい
て定めた新たな法務人権大臣令(2020年第7号)を2月28日付けで発出しました(公表は3月1
日)。
●従来の法務人権大臣令では,インドネシアに入国する前の14日間に中国に滞在・訪問した全
ての外国人の査証免除措置及び査証(ビザ・オン・アライバル,訪問査証,一時在留査証)の発
給を停止してきましたが,新大臣令では,在中国のインドネシア公館において訪問査証及び一次
在留査証を申請する外国人(日本人を含む)には,中国の保健当局が発行する新型コロナウイ
ルス非感染証明書(英文)の提出等の条件を満たせば,当該査証を付与するとしています。
●なお,インドネシアに入国する日以前の14日間に中国に滞在・訪問した外国人への査証免除
措置及び入国時一次在留査証(ビザ・オン・アライバル)の発給については,引き続き,一時的に
停止するとしています。
1 インドネシア政府は,新型コロナウイルスの侵入防止のための査証及び滞在許可付与につい
て定めた新たな法務人権大臣令(2020年第7号)を2月28日付けで発出しました(公表は3月1
日)。
2 従来の法務人権大臣令では,インドネシアに入国する前の14日間に中国に滞在・訪問した
全ての外国人の査証免除措置及び査証(ビザ・オン・アライバル,訪問査証,一時在留査証)の
発給を停止するとともに,インドネシアへの入国を付与しない措置を講じていましたが,新大臣令
では,在中国のインドネシア公館において訪問査証及び一次在留査証を申請する外国人には,
(1)中国の保健当局が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(英文)の提出,(2)中国国内
の新型コロナウイルス非感染地域(注:詳細未定)に14日以上滞在したこと,(3)インドネシア政
府による14日間の隔離による検疫を受けることに同意すること,又はインドネシア入国前に新型
コロナウイルスの感染がない第三国に14日間以上滞在
することを証明すること,を条件に当該査証を付与するとともに,当局の健康診断の後,新型コロ
ナウイルスに感染していないことが確認されれば入国が認められるとしています。
また,インドネシアに入国する日以前の14日間に中国に滞在・訪問した外国人への査証免除
措置及び入国時一次在留査証(ビザ・オン・アライバル)の発給は,引き続き,一時的に停止する
としています。
なお,法務人権省によると,入国許可等を付与しない対象となっている中国には,香港及びマ
カオは含まれておらず,また台湾も含まれていないとしています。
3 この新大臣令の発出を受け,2月5日に発出された中国国籍者に対する査証免除措置及び
査証発給の一時停止並びにやむを得ない場合の滞在許可発給に関する法務人権大臣令(202
0年第3号)は,失効となっています。新大臣令の失効時期は明記されていません。
4 関連サイト
○インドネシア出入国管理総局ホームページ
https://www.imigrasi.go.id/
○インドネシア保健省ホームページ:
https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-InfeksiNovel-Coronavirus.html
○海外安全ホームページ(新型コロナウイルスに関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
○日本国厚生労働省ホームページ(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/index.html
○日本国国立感染症研究所ホームページ(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
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