【インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)】
令和4年5月19日(総22第51号)
在デンパサール日本国総領事館
●国内移動において、2回以上ワクチン接種済みの場合は陰性証明書は不要、1回の み接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要とされました。 1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、5月18日付け通達(第 18号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。 2.この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、2回以上ワクチン 接種済みの場合はいずれの検査の陰性証明書も不要とされました。また、1回のみ接 種済みの場合や健康上の理由でワクチン未接種の場合は、出発前3×24時間以内に 検体採取したPCR検査又は出発時間前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰 性証明書が必要とされました。さらに、遵守が求められる保健プロトコルも一部緩和 されました。 3.この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のと おりです。 (1)保健プロトコル 室内又は密状態にある場合、三層布マスク又は医療用マスクを着用(鼻と口を覆う)、 マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避を義務 付け。また、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制を奨励。 (2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道) ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。 イ 2回以上ワクチン接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書は不要。 ウ 1回のみワクチン接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPC R検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証 明書を提示。 エ 健康上の理由でワクチン接種ができない場合は、国立病院の医師からの診断書と 共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1 ×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。 オ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の提 示は不要。 カ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道によ る移動については、上記イ〜オは適用外。 4.本通達は、5月18日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、 終了時期は明示されていません。 5.上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、 航空会社等公共交通機関に照会してください。
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