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【インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)】

令和4年4月5日(総22第38号)

在デンパサール日本国総領事館

●州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接種済みの場合はPC
R検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要とされ、3回接種済みの場合は陰性証
明書不要とされました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月2日付け通達(第
16号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接
種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要とされ、3回接種
済みの場合は陰性証明書不要とされました。これはいずれの移動手段であっても適用
対象となるとされています。
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のと
おりです。
(1)保健プロトコール
三層布マスク又は医療用マスクの着用(鼻と口を覆う)、マスクの4時間毎交換、定
期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避、公共交通機関での移動中の電話
等会話の抑制、2時間以内の空路移動での飲食禁止(薬を飲む場合等を除く)
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ ワクチンを3回接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示
は不要。
ウ ワクチンを2回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPC
R検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証
明書を提示する。
エ ワクチンを1回のみ接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取した
PCR検査の陰性証明書を提示する。
オ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師からの診断書を
提示し、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示する。
カ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の
提示は不要。
キ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道に
よる移動については、上記イ〜カは適用外。
4 本通達の適用期間については、2日から発効し、追って定められる期限まで有効
とされており、終了時期は明示されていませんが、レバラン(断食明け大祭)休暇に
向けた規則と見られますので、御留意ください。国内移動に係る規則に変更があれば、
随時お知らせします。
5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、
航空会社等公共交通機関に照会してください
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