【外国人のインドネシア入国規制(バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザ の発給開始)】
令和4年3月10日(総22第28号)
在デンパサール日本国総領事館
●3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及び 公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出し、これにより、バリ島のイ・グス ティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港における日本人に対する 観光及び公用目的の特別到着ビザの発給が開始されました。 1.3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及 び公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は3月7日から 発効し、バリ島イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港 において、日本を含む23か国の国籍の外国人に対し、観光及び公用目的の特別 到着ビザ(以下、「特別到着ビザ」という)の発給を開始するとしています。 2.特別到着ビザの概要については以下のとおりです。 (1)必要書類 ア 残存有効期間が6ヶ月以上ある旅券 イ 復路の航空券または他国に向かう航空券 ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める以下の資料(詳細は、バリ島、 バタム島、ビンタン島での入国特別措置に関する3月10日付けの当館お知らせ (https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100314034.pdf )を参照し てください) (ア)ワクチン接種証明書 (イ)PCR検査陰性証明書 (ウ)予約証明書 (エ)医療保険加入証明書 (オ)インドネシア政府機関が発行する会議等への招待状(公務目的の場合の み。観光目的では不要。) (2)目的 特別到着ビザは、外国人が観光目的または国家や政府の国際的な公務のために 使用することができる。 (3)内容 ア 特別到着ビザから派生する訪問滞在許可では、最長30日間の滞在が可能 で、外国人の居住地を管轄する入国管理事務所で最長1回、30日間の延長がで きる。この訪問滞在許可は譲渡できない。 イ 特別到着ビザ保持者は、査証申請を通じての新規滞在許可の申請はできな い。 ウ 特別到着ビザ保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出 国することができる。 エ 特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピアである。 3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や 入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館に お問い合わせください。 4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更さ れる可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて ください。
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