【インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)】
令和4年3月9日(総22第24号)
在デンパサール日本国総領事館
●3月8日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発出しました。 ●州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について、2回以上のワ クチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不 要となりました。 ●ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、6歳未満に引き下げられま した。 1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日付け通達 (第11号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。この通 達は3月8日から発効し、追って定められる期限まで有効とされています。 2 この通達により、州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動につ いて、2回以上のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗原検査の陰 性証明書の提示義務はなしとされました。ワクチン接種証明書の提示義務が免除さ れる年齢は、従来の12歳未満から6歳未満に引き下げられました。なお、同通達 の規定上は、健康上の理由なく6歳以上でワクチン未接種の場合、州・県・市の境 を越える国内移動が認められないとされているように読めますが、PCR検査の陰 性証明書等の提示といった何らかの代替条件で移動が認められないのか、インドネ シア関係当局に照会中であり、回答が得られたら、改めてお知らせします。 3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は以下のとお りです。 (1)保健プロトコール 以下の保健プロトコールを遵守しなければならない。 ア 3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。マスクは、4時間毎に交換 し、定められた場所に廃棄する。 イ 定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。 ウ 他人と1.5mの距離を保ち、密を避ける。 エ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。 オ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動では、飲食を 行わない。 (2)移動の際の条件 インドネシア全土における空路、海路、車両、鉄道による州・県・市の境を越える 国内移動の条件は以下のとおり。 ア 2回ないし3回のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗原検査 の陰性証明書の提示は不要。 イ 1回のみワクチン接種している場合、出発前3×24時間以内に検体採取した PCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰 性証明書を提示する。 ウ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師からの診断書を 提示し、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発 前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。 エ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあれば移動可。 オ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道に よる移動については、上記アからエの条件は課されない。 4 上記3(2)に関して、具体的な要件について疑問が生じる場合は、ご利用の 交通機関にお問い合わせください。 5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更され る可能性があります。最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等 の公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してくださ い。
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