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【インドネシア政府によるバリにおけるバブル方式に関する規定 (政府通達の発出)】

令和4年2月25日(総22第19号)

在デンパサール日本国総領事館

●2月23日、インドネシア政府は、バリにおけるバブル方式に関する規定を発表しま
した。
●なお、バリ以外の入国地点から海外旅行者がバリに国内移動する場合は、海外旅行者
に関する新型コロナウイルス対策ユニット通達第 7 号(https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100303533.pdf )や国内旅行者に関する新型コロナウイルス対策ユ
ニット通達第 22 号(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100255416.pdf )
の規定が適用されますので留意願います。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月23日付け通達(第
8号)を発出し、バリにおけるバブル方式に関する規定を発表しました。この規定は、
同23日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.同通達による規定の主な内容は、以下のとおりです。
(1)バリの入国地点は、ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港。
(2)バリの入国地点における規定
ア Pedulilindungi をダウンロードし、e-HAC に記入する。
イ ワクチン接種証明書の提示(2回接種済み)及び、e-HAC をインドネシア保健省の
ウェブサイトに登録する。
ウ 出発 2×24 時間以内の PCR 検査陰性証明書の提示。
エ バブル適用パッケージ予約表などバブル活動制限を行うことを証明する書類の提
示。
オ 外国籍のバブル適用者は以下の規定に従う必要がある。
a 査証及びその他の入国許可証の提示。
b バブル管理者が定める保証内容の医療保険に加入していることが証明できる書類
の提示。
カ 到着時に体温検査と PCR 検査を受ける。
キ PCR 検査で陰性だった者は以下に従いバブル適用となる。
a トランジットを含む国際線旅行者の場合は、経由地でコロナタスクフォースの規
定に従って隔離を行う。
b 送迎者の案内に従い、バブルグループ毎に決められた目的地へ向かう。
ク 乗り継ぎ経由地も含めて、バリのバブルエリアへは決められた道順に従って移動す
る。
ケ 到着時の PCR 検査の結果が陽性だった場合は、以下の規定に従う。
a 無症状及び軽症者は、バブルエリアとは別の指定場所で隔離及び治療を行う。
b 重症者は病院で隔離及び治療を行う。
c インドネシア人の隔離・治療費はインドネシア政府が負担する。外国人は自己負
担。
(3)バブルエリア内における規定
ア ワクチン2回接種済みの証明書の提示。
イ 同じバブルグループの人とのみ接触が許される。
ウ バブルエリア内で決められた施設内でのみ活動が許される。
エ バブルエリアに入る前に、迅速抗原検査を受ける必要がある。
オ 迅速抗原検査の陰性結果が出てからバブルエリア内に入ることが許される。
カ バブルエリア内にいる間は、毎日迅速抗原検査の陰性証明書もしくは 3 日に 1 度の
PCR 検査の陰性証明書の提示が求められる。
キ コロナの症状が見られる場合はバブルエリア内の保健職員に報告の上、PCR 検査を
受ける。
ク バブルエリア内で感染者が出た場合には、インドネシアの隔離、濃厚接触者の追跡
などを遵守する。
ケ 鼻、口、あごを覆う三層構造マスクまたは医療用マスクを使用すること。
コ 4 時間毎にマスクを替え、使用済みマスクは処分すること。
サ 定期的に手洗い及び手指消毒を行うこと。特に他人が触ったものに触れた後は必ず
行うこと。
シ 密を避けるため 1.5m以上の間隔を空けること。
ス バブルエリア内で活動を行っている間は Pedulilindungi を使用すること。
(4)バブルエリア内で陽性が判明した際の規定
ア 無症状及び軽症者は、バブルエリアとは別の指定場所※で隔離及び治療を行う。
イ 重症者は病院※で隔離及び治療を行う。
ウ インドネシア人の隔離・治療費はインドネシア政府が負担する。外国人は自己負担。
エ 濃厚接触者の調査は、陽性者が出たバブルグループの全ての者に対して行われる。
※当館注:正式な情報を確認次第、当館ホームページでお知らせいたします。
(5)バブルエリアを出る際の規定
ア 隔離期間又はバブル活動期間を終えるため、exit test として PCR 検査を受ける。
イ PCR 検査の陰性結果が出た場合のみ、バブルエリア外での活動を許可する。
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