【インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)】
令和4年2月17日(総22第15号)
在デンパサール日本国総領事館
●2月16日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しま した。 ●3回目のワクチン接種を接種済みの場合、入国後の隔離期間が3x24時間に短縮 されました。また、保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種 の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせて隔離されます。 1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月16日付け通達(第 7号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この 措置は、同16日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。 2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。 (1)入国後の政府指定ホテルでの隔離期間 3回目のワクチン接種を接種済みの場合、3×24時間に短縮し、入国後2回目のP CR検査は3日目に実施(2回分のワクチン接種完了の場合の隔離期間は、これまで どおり5x24時間。)。保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン 接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせる。 (2)外国からの入国地点 インドネシア人と観光客を含む外国人のいずれの入国についても、以下に変更。 ア 空港 スカルノ・ハッタ空港(ジャカルタ) ジュアンダ空港(スラバヤ) ングラ・ライ空港(バリ) ハン・ナディム空港(リアウ諸島州バタム島) ラジャ・ハジ・フィサビリラ空港(リアウ諸島州ビンタン島) サム・ラトゥランギ空港(マナド) ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港(ロンボク島)(注) イ 港湾 タンジュン・ブノア港(バリ)(注) バタム港(リアウ諸島州バタム島)(注) タンジュン・ピナン港(リアウ諸島州ビンタン島) ビンタン港(リアウ諸島州ビンタン島)(注) ヌヌカン港(北カリマンタン州) ウ 陸上国境 アルック(西カリマンタン州) エンティコン(西カリマンタン州) モタアイン(東ヌサトゥンガラ州) (上記(注)の1空港3港湾については、新型コロナ対策ユニットが別途定めるバブ ルシステムの下での入国のみ許可される。) 3. 日本で発行された接種証明書については、紙媒体でもデジタル証明書のいずれ の形態であっても、スカルノ・ハッタ国際空港からの入国には支障はないことを確認 しています。 ※注:ングラ・ライ空港(バリ)及びザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港(ロ ンボク島)からの入国の際には、電子上の搭乗前登録手続きを実施の上、万一のシス テムや通信トラブルに備え、提示が必要な書類一式は紙媒体等でも持参することをお 勧めいたします。 4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますの で、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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