【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】
令和4年2月9日(総22第13号)
在デンパサール日本国総領事館
●ジャワ・バリでの活動制限が2月14日まで延長されました。 ●バリ州、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、ジョグジャカルタ特別州等の 活動制限レベルが3に引き上げられました。 ●ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設)への12歳未満の入場にあた っては、最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要とされました。 1.2月7日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2月14日まで延長 する旨の内務大臣指示(2022年9号)を発出しました。 2.同内務大臣指示では、バリ州、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、ジョ グジャカルタ特別州等で活動制限レベルが3に引き上げられました。 レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・ 市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西 ジャワ州バンドン市、ジョグジャカルタ特別州、バリ州 等 レベル2:西ジャワ州カラワン県、東ジャワ州スラバヤ市 等 レベル1:中部ジャワ州スマラン市 等 3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な内容は以下のとおりです。 (1)教育・学習 制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同決定に基づいて 実施される。 (2)非必須・需要分野の出勤制限 下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種について、出勤率 25%まで、ワクチン接種を行った従業員のみ出勤でき、職場の出入りにあたっては アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。 (3)必須(esensial)分野 ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は50%まで、事業 運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。 イ キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセンター事業、 インターネット事業、メディアを含む)での出勤率は50%まで。 ウ 隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。 (i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニング を行う。アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に 入場可。12歳未満の客の入場については、検体採取後24時間以内の抗原検査また は48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要。 (ii)施設の利用は収容率の50%まで可。 (iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件 の下で、収容率の25%まで利用可。会議室やボールルームでの飲食物はボックスで の提供とし、ビュッフェ形式での提供は禁止。 エ 輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今 後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業について は、シフト調整を行い、製造施設・工場での出勤率は各シフトともに75%まで、事 業運営業務のためのオフィス出勤率は25%まで。出入りにあたってはアプリ「pedu lilindungi」を使用し、従業員同士の食事は禁止。 オ 政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定めに従う。 (4)重要(kritikal)分野 ア 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。 イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、 家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家 の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(情報通信・放送インフラを含む公共イン フラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧 客サービスを行う営業所では、出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオ フィス出勤率は25%まで。 ウ エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペ ット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(情報通 信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、 従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業 務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニン グを行わなければならない。 (5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋 営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。スーパー及びハイパーマーケット では、9月14日以降、アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」 の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。薬局は24時間営業可。 (6)生活必需品以外を販売する市場 営業時間は午後8時まで、収容率は60%までとする。 (7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売 り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコ ルの下、午後9時まで営業可(詳細については地方政府が調整。)。 (8)飲食店 ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後9時まで、収容率は60% まで、飲食時間は60分以内に制限。 イ レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで、 ひとテーブルに2名まで、飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、 アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場 合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。 ウ 夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から午前0時まで、 収容率は25%まで、ひとテーブルに2名まで、飲食時間は60分以内に制限。全て の客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、 アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。 (9)ショッピング・モール 営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。12歳未満は親同伴で、最低1回 のワクチン接種証明書を提示すれば入店可。全ての客及び従業員に対し、アプリ「pe dulilindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上 の理由でワクチン接種できない場合に入場可。ショッピング・モール内の児童遊戯施 設や娯楽施設は、収容率35%まで、子どもは必要回数(通常は2回)のワクチン接 種を終了の者のみ入場可。 (10)映画館 収容率は50%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」に よるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン 接種できない客のみ入場可。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書 を提示すれば入場可。映画館内の飲食店での店内飲食は、収容率50%まで、飲食時 間は60分以内。 (11)建設活動 公共インフラ建設の現場活動は100%可。公共インフラでない建設現場活動は5 0%まで。 (12)礼拝施設 収容率50%までに制限。 (13)公共施設(公園、観光施設等) 収容率25%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedulilindungi」による スクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種 できない場合に入場可。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提 示すれば入場可。観光施設へのアクセス道路において、金曜日の正午から日曜日の午 後6時まで、車両の奇数偶数交通規制を実施。 (14)文化・社会・芸術・スポーツ 密を生じさせ得る活動については、収容率25%まで。アプリ「pedulilindungi」 によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチ ン接種できない場合に入場可。 (15)ジム 収容率25%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の 場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。 (16)公共交通機関 定員の70%まで可。航空機については100%可。 (17)結婚披露宴 収容率25%まで。会場での食事は禁止。 (18)マスク着用 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は 禁止。 (19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。 4.活動制限レベル2及び3の地域では、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象 として、一定の条件の下で100%の出勤での活動を認めるとしており、右措置の条 件は以下のとおりとされています。 (1)産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有し、工業省からの推薦を得る。 (2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、アプリ「pedulili ndungi」によるスクリーニングを行う。 (3)健康上の理由によりワクチン接種できない場合を除き、必要回数(通常は2回) のワクチン接種を終了した従業員のみシフトに参加可能。 (4)工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。 5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア国内の感染拡大の状況等 には充分注意し、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政 府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情 報の入手に努めてください。なお、バリ州政府は、これまで適用してきた知事通達(第 18号)を無効とし、本内務大臣指示(2022年9号)を適用するとしています。
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