【インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)】
令和4年1月6日(総22第2号)
在デンパサール日本国総領事館
●1月4日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しまし た。この通達は1月7日から発効するとされています。 ●過去14日間以内に訪問歴がある外国人の入国禁止対象国にフランスが追加され ました。 ●入国禁止対象国に滞在歴のない外国人の入国後の政府指定ホテルでの隔離期間は、 7×24時間に短縮されました。 1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、1月4日付け通達(2 022年第1号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しま した。この措置は、1月7日から適用され、追って定められる期限まで有効とされて います。 2.この通達により、過去14日間以内に南アフリカ、ボツワナ、ノルウェー、フラ ンス、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エス ワティニ、レソト、英国、デンマークへの訪問歴がある外国人のインドネシアへの入 国が禁止されます(フランスが追加されました。)。 3.また、これらの国に滞在歴のない外国人の入国後の政府指定ホテルでの隔離期間 は7×24時間に短縮され、PCR検査は到着時と隔離期間中の6日目に行われると されています 4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される 可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますの で、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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