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【インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)】

令和4年1月5日(総22第1号)

在デンパサール日本国総領事館

●ジャワ・バリでの活動制限が1月17日まで延長されました。
●バリ州の活動制限はレベル2のままです。
1.1月3日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を1月17日まで延長
する旨の内務大臣指示(2022年1号)を発出しました。
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州の
タンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、
デポック市)全域が活動制限レベル2とされました。なお、東ジャワ州のスラバヤ市
はレベル1のまま、西ジャワ州のバンドン市やカラワン県、ジョグジャカルタ特別州、
バリ州はレベル2のままとされています。
3.ジャワ・バリ内での活動制限レベル2の内容は、昨年10月22日付の当館お知
らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100250885.pdf )の内容
とほぼ同様ですが、教育・学習活動については、関係4大臣の共同決定に基づいて実
施されるとされ、対面授業におけるクラスの収容率に関する規定は削除されています。
4.また、同内務大臣指示では、外国からの空路による入国地点について、ジュアン
ダ国際空港(東ジャワ州スラバヤ)が追加されました。ただし、在インドネシア日本
国大使館からインドネシア政府当局に照会したところ、同空港はインドネシア人の入
国には使用できるが、外国人の入国は対象外との説明がありました。
5.活動制限レベル2及び3の地域においては、輸出指向企業及び国内市場指向企業
を対象に一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める措置が継続されてい
ます(詳細は、昨年8月31日付けの当館お知らせ( https://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/files/100229802.pdf )を参照)。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される
可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ
い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地
方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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