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日本在住外国籍のお客様の証明書類について

この度は弊社「バリ王」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

日本在住の外国籍のお客様が現地で証明書類を紛失され搭乗を拒否された事例が発生しました。
日本在住の外国籍のお客様は、日本への帰国便搭乗の際に証明書類の提出が必要とのことです。
パスポートとともに下記書類をお忘れなく携帯してご出発ください。

【携帯書類】

-在留カード原本または日本滞在許可各種ヴィザ原本

※上記の書類をお持ちで無い場合は「再入国許可期限証明書」が必要になります。(2018年1月5日現在)

【事例】

日本在住中国籍のお客様(未成年)が日本出国後に在留カードを現地にて紛失されました。保護者様は以前に何回か同じように在留カードを紛失したまま日本への帰国便に乗ることができ、日本への入国も問題が無かったことから、今回も問題ないだろうとそのままガルーダインドネシア航空のカウンターにて帰国便のチェックインをしようとしたところ、在留カードの原本確認ができないことから搭乗を拒否されてしまいました。理由は、日本への入国資格を確認できない日本国籍以外のお客様は日本へお連れできない為とのこと。 ガルーダインドネシア航空によると在デンパサール日本国総領事館にて、再入国許可期限証明書の発行ができるとのことでしたが、領事館では日本の入国管理局の担当になるとのことで、 最終的には、今回のお客様は未成年で保護者も同行されていたことから、日本到着後に日本での入国を拒否されデンパサールへ戻らなければいけない、または中国へ帰国しなければならない等、いかなる場合においても全ての責任をお客様ご自身で負うと記載された書類に署名をすることで搭乗可能とはなりましたが、これらの対応のために帰国が1日遅れてしまいました。今回は未成年であること等も考慮し、特別にガルーダインドネシア航空がチケットの日程振替を行ってくれましたが、通常は新たなチケットをご購入頂くことになります。

上記の他にも必要条件、必要書類等がある可能性もございますので、必ずご自身の責任において領事館および入国管理事務所にご確認の上、ご出国ください。出入国について当社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

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